○常陸太田市低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要項
平成20年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要項は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条及び第19条第1項の規定に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生連絡票(様式第1号)により市長に届け出るものとする。ただし、これにより難い場合は、電話等の簡便な方法によることができるものとする。
(未熟児の訪問指導等)
第3条 市長は、前条の規定による届出等があった場合で必要と認めるときは、法第19条第1項の規定により保健師、助産師又はその他の職員をして、当該低体重児又は未熟児に対する訪問指導を実施するものとする。
(その他)
第4条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。