○常陸太田市低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要項

平成20年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要項は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条及び第19条第1項の規定に基づく事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は,低体重児出生連絡票(様式第1号)により市長に届け出るものとする。ただし,これにより難い場合は,電話等の簡便な方法によることができるものとする。

(未熟児の訪問指導等)

第3条 市長は,前条の規定による届出等があつた場合で必要と認めるときは,法第19条第1項の規定により保健師,助産師又はその他の職員をして,当該低体重児又は未熟児に対する訪問指導を実施するものとする。

2 前項の規定により訪問指導を行つたときは,その結果を未熟児訪問指導票(様式第2号)に必要な事項を記入し,市長に提出するものとする。

(その他)

第4条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

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常陸太田市低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要項

平成20年3月31日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第5号