○常陸太田市市民提案型まちづくり事業補助金交付要項
平成20年2月6日
告示第7号
(目的)
第1条 この要項は、市民団体又はグループ等が、自主的、主体的に企画実施するまちづくり事業に対し補助をすることにより、市民と行政との協働による住みよい地域社会づくりの推進を目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 常陸太田市市民提案型まちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象は、5名以上で構成され、かつ、その過半数が市内に在住、在勤若しくは在学している市民団体又はグループ等(以下「市民団体等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市民と行政との連携による住み良い地域社会の実現のため、地域の活性化や課題解決を目的に、市民団体等が自ら企画し、主体的に取り組むまちづくり事業とし、次に掲げるものとする。
(1) はじめの一歩事業 これから活動を始めようとする市民団体等で、活動の継続を前提として、本条における補助対象事業が計画されているもの。
(2) 市民提案事業 本条における補助対象事業が計画されているもの。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) はじめの一歩事業補助金 1団体につき上限10万円
(2) 市民提案事業補助金 当該年度中1団体1事業につき上限30万円
(1) 市民団体等の事務所等を維持するための費用
(2) 市民団体等の経常的な活動に要する費用
(3) 市民団体等の構成員に対する人件費、謝礼等の費用
(4) その他、市長が必要と認めない費用
3 補助金の交付は、第1項に規定する各号のいずれかにおいて当該年度1回限りとし、同一事業を継続する場合は、3年を限度とする、ただし、はじめの一歩事業補助金については、1回を限度とする。
4 補助金は、次の各号のいずれかに該当するときは交付しないものとする。
(1) 事業の効果が特定の個人又は団体に帰属するもの。
(2) 専ら営利を目的とし、公益性を欠くもの。
(1) 市民提案型まちづくり事業提案書
(2) 事業収支予算書
(3) その他補助金の交付に関し参考となる書類等
(審査)
第6条 市長は、前条の規定により申請された事業について審査するため、常陸太田市市民提案型まちづくり事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、前条の規定による申請等を審査し、その結果を市長に報告しなければならない。
(審査委員会)
第7条 審査委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域の活性化に関し優れた識見を有する者で、補助対象事業に関し公正な観点から判断することができる者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査委員会の委員長等)
第8条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、審査委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第9条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において、議決をする必要があるときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査委員会は、補助対象事業の内容を審査するため、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第10条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が補助対象事業の申請者である市民団体等に所属している案件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言をすることができる。
(審査委員会の庶務)
第11条 審査委員会の庶務は、市民生活部市民協働推進課において処理する。
(選考結果の公表)
第13条 市長は、前条の規定による事業の選考結果について公表するものとする。
(実績報告)
第14条 補助金の交付決定を受けた市民団体等(以下「補助対象団体」という。)は、補助対象事業が終了したとき又は当該年度が終了したときは、当該年度の3月31日までに、常陸太田市市民提案型まちづくり事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市民提案型まちづくり事業活動報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類等
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金を受けたとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更したとき。
(3) 市長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、第14条に規定する実績報告に基づき、当該事業にかかる補助金に残額が生じていると認めるときは、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第17条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)