○常陸太田市防犯灯設置要項

平成20年3月28日

告示第34号

常陸太田市常陸太田地区街路灯設置要綱(平成16年常陸太田市告示第129号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は,夜間における犯罪,事故等の発生を抑止し,市民生活の安全に資するため,防犯灯の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 道路通行中に発生する犯罪及び事故を未然に防止する目的をもつて設置する夜間照明で,常陸太田市(以下「市」という。)と東京電力株式会社とが締結する電気供給に係る公衆街路灯A契約に基づき,市が設置する契約電力40ワット以下の蛍光灯1灯を規格とする照明器具をいう。

(2) 維持管理 照明器具の修理に係る行為及び電気使用料の支払い行為

(3) 点検 点灯確認に係る行為

(設置の基準)

第3条 防犯灯は,道路の有効幅員が2メートル以上で,次の各号のいずれにも該当する場合において,予算の範囲内で設置する。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,この限りでない。

(1) 犯罪,事故等が発生した場所又は発生する恐れがあり,防犯及び交通安全上必要と認められること。

(2) 隣接する街路灯又は防犯灯との距離が50メートル以上であること。ただし,都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第2号に規定する居住誘導区域内においては20メートル以上であること。

(令3告示116・一部改正)

(申請)

第4条 防犯灯の設置申請は,常陸太田市防犯灯設置申請書(別記様式)により地縁に基づいて形成された団体であつて,常陸太田市行政協力員等設置に関する規則(令和3年常陸太田市規則第10号)第3条に規定する担当地域を区分とする町会(以下「町会」という。)が市長へ申請するものとする。

(令3告示32・一部改正)

(設置及び維持管理)

第5条 設置及び維持管理は,市が行うものとする。

2 点検は,町会が行い,故障等を発見した時は市に通報するものとする。

3 町会において,防犯灯の移設又は形状の変更等を必要とするときは,市に協議しなければならない。

(令3告示32・一部改正)

(管理)

第6条 町会等が所有し,現に維持管理を行つている夜間照明で,この要項の定めるところによる防犯灯であると市長が認めるときは,市が維持管理するものとする。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項については,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の常陸太田市常陸太田地区街路灯設置要綱(平成16年常陸太田市告示第129号),常陸太田市金砂郷地区防犯灯設置及び管理要項(平成16年常陸太田市告示第126号),常陸太田市水府地区防犯灯設置及び管理要項(平成16年常陸太田市告示第128号)又は常陸太田市里美地区防犯灯設置要項(平成16年常陸太田市告示第127号)の規定によりなされた申請,手続きその他の行為はこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(常陸太田市金砂郷地区防犯灯設置及び管理要項,常陸太田市水府地区防犯灯設置及び管理要項及び常陸太田市里美地区防犯灯設置要項の廃止)

3 常陸太田市金砂郷地区防犯灯設置及び管理要項(平成16年常陸太田市告示第126号),常陸太田市水府地区防犯灯設置及び管理要項(平成16年常陸太田市告示第128号)及び常陸太田市里美地区防犯灯設置要項(平成16年常陸太田市告示第127号)は,廃止する。

(令和3年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市防犯灯設置要項の規定は,この告示の施行の日以後の防犯灯の設置について適用し,施行の日前になされた設置については,なお従前の例による。

(令和3年告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市防犯灯設置要項の規定は,この告示の施行の日以後の防犯灯の設置について適用し,施行の日前になされた設置については,なお従前の例による。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令3告示32・全改,令4告示37・一部改正)

画像

常陸太田市防犯灯設置要項

平成20年3月28日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)