○常陸太田市後期高齢者健診費補助金交付要項
平成20年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要項は、市民の健康の保持増進を図るため、後期高齢者が受診する人間ドック又は脳ドック健康診査(以下「健診」という。)に対し、常陸太田市後期高齢者健診費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、健診を受ける日の属する年度(以下「当該年度」という。)において後期高齢者(65歳以上74歳以下の者で、茨城県後期高齢者医療広域連合が認定した者及び当該年度中に75歳に達した者を含む)で、かつ、茨城県後期高齢者医療広域連合の医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号)及び常陸太田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年常陸太田市条例第1号)に基づく保険料を完納した世帯に属する被保険者とする。
(健診機関)
第3条 健診は、市長が定める機関(以下「健診機関」という。)に委託して行うものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市長が健診機関との間で定める1人についての健診に要する費用の額の範囲内で予算の定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、常陸太田市後期高齢者健診費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助対象者の数は、当該年度の予算の範囲内で決定するものとする。
(令6告示130・一部改正)
(受診)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「受診予定者」という。)が健診を受けようとするときは、常陸太田市後期高齢者健診費補助金交付決定通知書を健診機関に提出するとともに、健診に要する費用の額から第4条に規定する補助金の額を控除した額を健診機関に納入しなければならない。
(令6告示130・一部改正)
(健診機関への請求等の委任)
第8条 受診予定者は、常陸太田市後期高齢者健診費補助金請求及び受領委任状(様式第4号)により、補助金の請求及び受領の手続を健診機関に委任するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに健診機関に支払うものとする。
(健康管理)
第10条 受診者は、健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(令6告示130・旧附則・一部改正)
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示130・追加)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示130・追加)
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第130号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6告示130・全改)
健診内容
人間ドック | |
(1) 身体計測 (2) 視力・眼圧・聴力検査 (3) 血圧・脂質代謝・眼底検査 (4) 心電図検査 (5) 肝機能検査 (6) 膵機能検査 (7) 腎機能・尿一般検査 (8) 便潜血検査 | (9) 代謝検査 (10) 血液一般検査 (11) 免疫血清検査(炎症・梅毒) (12) X線検査(胸部・食道・胃部) (13) 肺機能検査 (14) 腹部超音波検査 (15) 総合判定(医師との面接) |
脳ドック | |
(1) 頭部MRI検査 (2) 頭部MRA検査 (3) 頚椎MRI検査 (4) 頚部MRA検査 (5) 総合判定(医師との面接) |
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・令6告示130・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・令6告示130・一部改正)