○常陸太田市後期高齢者健診費補助金交付要項

平成20年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要項は,市民の健康の保持増進を図るため,後期高齢者が受診する人間ドック又は脳ドック健康診査(以下「健診」という。)に対し,常陸太田市後期高齢者健診費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,健診を受ける日の属する年度(以下「当該年度」という。)において後期高齢者(65歳以上74歳以下の者で,茨城県後期高齢者医療広域連合が認定した者及び当該年度中に75歳に達した者を含む)で,かつ,茨城県後期高齢者医療広域連合の医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号)及び常陸太田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年常陸太田市条例第1号)に基づく保険料を完納した世帯に属する被保険者とする。

(健診機関)

第3条 健診は,市長が定める機関(以下「健診機関」という。)に委託して行うものとする。

2 前項の健診内容は,別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,市長が健診機関との間で定める1人についての健診に要する費用の額の範囲内で予算の定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,常陸太田市後期高齢者健診費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付不交付決定及び通知)

第6条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,その内容を審査し,補助金の交付又は不交付の決定を行い,常陸太田市後期高齢者健診費補助金交付不交付決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付不交付決定通知書」という。)により,当該申請者に通知するとともに,常陸太田市後期高齢者健診費補助金交付決定台帳(様式第3号)に記入するものとする。

2 前項の補助対象者の数は,当該年度の予算の範囲内で決定するものとする。

(受診)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「受診予定者」という。)が健診を受けようとするときは,補助金交付決定通知書を健診機関に提出するとともに,健診に要する費用の額から第4条に規定する補助金の額を控除した額を健診機関に納入しなければならない。

(健診機関への請求等の委任)

第8条 受診予定者は,常陸太田市後期高齢者健診費補助金請求及び受領委任状(様式第4号)により,補助金の請求及び受領の手続を健診機関に委任するものとする。

(補助金の支払)

第9条 健診機関は,常陸太田市後期高齢者健診料請求書(様式第5号)に常陸太田市後期高齢者健診実績報告書(様式第6号)を添付し,健診を行つた日の属する月の翌月10日までに市長に対し,補助金の請求をするものとする。

2 市長は,前項の請求があつたときは,速やかに健診機関に支払うものとする。

(健康管理)

第10条 受診者は,健診結果に基づく医師の指導を尊重し,自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

健診内容

人間ドック

(1) 身体計測

(2) 視力・眼圧・聴力検査

(3) 血圧・脂質代謝・眼底検査

(4) 心電図検査

(5) 肝機能検査

(6) 膵機能検査

(7) 腎機能・尿一般検査

(8) 便潜血検査

(9) 代謝検査

(10) 血液一般検査

(11) 免疫血清検査(炎症・梅毒)

(12) X線検査(胸部・食道・胃部)

(13) 肺機能検査

(14) 腹部超音波検査

(15) 総合判定(医師との面接)

脳ドック

(1) 頭部MRI検査

(2) 頭部MRA検査

(3) 頚椎MRI検査

(4) 頚部MRA検査

(5) 頚椎レントゲン検査

(6) 総合判定(医師との面接)

(令4告示37・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市後期高齢者健診費補助金交付要項

平成20年3月31日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)