○ふるさと常陸太田寄附条例

平成20年6月25日

条例第22号

(目的)

第1条 ふるさと常陸太田を愛し、ふるさと常陸太田の未来に向けての発展を応援しようとするものから広く寄附金を募り、その寄附金を財源として、夢のある個性豊かなまちづくりに資することを目的とする。

(寄附金の種類)

第2条 この条例において「寄附金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項に規定する寄附金税額控除の対象となる寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。)

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2の規定により課税の特例の対象となる寄附金(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。)

(令4条例22・追加)

(事業の種類)

第3条 ふるさと納税寄附金を財源として行う事業は、次のとおりとする。

(1) 未来を担う人づくりに関する事業

(2) 自然を活かしたまちづくりに関する事業

(3) 歴史・文化を活かしたまちづくりに関する事業

(4) 地域の元気づくりに関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が第1条の目的のために必要と認める事業

2 企業版ふるさと納税寄附金を財源として行う事業は、常陸太田市まち・ひと・しごと創生推進事業(法第5条第1項に規定する地域再生計画に記載した事業であって、同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に該当するものをいう。)とする。

(令4条例22・旧第2条繰下・一部改正)

(寄附者の使途指定等)

第4条 ふるさと納税寄附金の寄附者は、前条第1項各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 ふるさと納税寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、市長が事業の指定を行うものとする。

3 企業版ふるさと納税寄附金の寄附者は、前条第2項に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定するものとする。

(令4条例22・旧第3条繰下・一部改正)

(基金の設置)

第5条 第3条に規定する事業に充てる寄附金を適正に管理運用するため、ふるさと常陸太田基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令4条例22・旧第4条繰下・一部改正)

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第1条の目的により寄附された寄附金の額とする。

(令4条例22・旧第5条繰下)

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(令4条例22・旧第6条繰下)

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(令4条例22・旧第7条繰下)

(基金の繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(令4条例22・旧第8条繰下)

(基金の処分)

第10条 この基金は、第3条に規定する事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(令4条例22・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4条例22・旧第10条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと常陸太田寄附条例

平成20年6月25日 条例第22号

(令和4年12月16日施行)