○常陸太田市スポーツ大会出場補助金交付要項
平成20年3月26日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要項は、スポーツ大会に出場する市民に対し、常陸太田市スポーツ大会出場補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより生涯スポーツの振興とスポーツ水準の向上を図ることを目的とする。
(令4教委告示3・令5教委告示6・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、市内に居住する者であって、スポーツ大会の開催要項等に基づき登録した選手並びにそれに随行する監督及びコーチとする。
(令4教委告示3・令5教委告示6・一部改正)
(補助対象大会)
第3条 補助対象となるスポーツ大会(以下「大会」という。)は、国、県、公益財団法人日本スポーツ協会(明治44年7月10日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。加盟団体を含む。)又はこれに準ずる団体が主催し、県大会等の予選会を経て代表として出場する関東大会又はこれに準ずる大会以上の大会とする。ただし、学校体育団体が主催する大会又は学校活動の一環として開催される大会については除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたものは、補助対象大会とすることができる。
(平21教委告示1・平27教委告示1・平30教委告示2・一部改正)
(補助金交付の対象経費及び額)
第4条 補助金交付の対象とする経費は、対象者の大会出場に係る次に掲げる交通費及び宿泊費とする。
(1) 交通費は、出発地から会場までの1往復分の自動車の燃料費、有料道路代、車両の借り上げ料及び電車、飛行機等の運賃とする。
(2) 宿泊費は、1泊分を上限とする。
2 補助金の額は、主催者等他の団体から交付される補助金等を減じて得た経費の2分の1以内の額とし、別表に定める額を限度とする。この場合において、当該補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令5教委告示6・一部改正)
2 同一の申請者による補助金交付の申請は、同一年度内において1回を限度とする。
(補助事業の実績報告)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の完了後、速やかに常陸太田市スポーツ大会出場補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(令5教委告示6・追加)
(補助金の返還等)
第9条 交付決定者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付決定者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項及びこの要項に基づく指示に従わないとき。
(3) 大会への参加を中止したとき。
(4) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(令4教委告示3・一部改正、令5教委告示6・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令4教委告示3・一部改正、令5教委告示6・旧第9条繰下)
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助金の限度額
大会区分 | 開催地区分 | 補助金の額 | |
個人(1人当たり) | 団体 | ||
全国大会 | 関東地区 | 15,000円 | 個人の額に対象人数を乗じた額 150,000円を限度とする |
関東地区以外 | 30,000円 | 個人の額に対象人数を乗じた額 300,000円を限度とする | |
関東大会 | 県内 | 5,000円 | 個人の額に対象人数を乗じた額 50,000円を限度とする |
県外 | 15,000円 | 個人の額に対象人数を乗じた額 150,000円を限度とする |
(令4教委告示3・令5教委告示6・一部改正)
(令4教委告示3・令5教委告示6・一部改正)
(平28教委告示3・令4教委告示3・令5教委告示6・一部改正)
(令4教委告示3・令5教委告示6・一部改正)
(令5教委告示6・追加)