○常陸太田市開発登録簿閲覧規則

平成20年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は、常陸太田市建設部都市計画課内とする。

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は、常陸太田市の休日を定める条例(平成元年常陸太田市条例第29号)に定める市の休日を除く日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から5時15分までとする。

2 市長は、登録簿を整理する場合その他必要があると認める場合には、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧を停止し、若しくは閲覧時間を伸縮し、又は閲覧をさせないことができる。この場合においては、閲覧所にその旨を掲示するものとする。

(平22規則5・一部改正)

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(閲覧所以外の閲覧の禁止等)

第5条 閲覧者は、閲覧所以外の場所で登録簿を閲覧することができない。

2 閲覧者は、登録簿を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱うとともに、加筆、消除その他修正を行ってはならない。

3 登録簿の貸出しは、行わない。

(閲覧の停止又は拒否)

第6条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止させ、又は拒否することができる。

(1) この規則の規定に違反したとき又は係員の指示に従わないとき。

(2) 他の閲覧者等に迷惑を及ぼしたとき又はそのおそれがあると認められるとき。

(閲覧簿の写しの交付手続)

第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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常陸太田市開発登録簿閲覧規則

平成20年10月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)