○常陸太田市環境基本条例

平成20年12月22日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全等に関する基本的施策(第7条―第18条)

第3章 常陸太田市環境審議会(第19条)

第4章 雑則(第20条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自然に恵まれた本市の環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに福祉の向上に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)、悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 現在及び将来の市民が本市の豊かな自然環境の恵みを享受できるよう、自然と人との共生を確保すること。

(2) 健全で持続的な経済の発展を図りながら、環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること。

(3) 市、市民、事業者の地域における日常生活や事業活動は、地球環境全体に影響を及ぼすものであることを認識し、地球環境の保全に資する施策に積極的に参画すること。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に基づき、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に基づき、環境の保全等に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

2 市民は、その日常生活において、良好な水質の保全、資源及びエネルギーの有効利用、廃棄物の減量その他環境への負荷の低減に努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、環境の保全等に関する活動を積極的に推進し、市が実施する環境保全等に関する施策に協力する責務を有する。

2 事業者は、事業活動を行うときは、資源及びエネルギーの有効利用を図り、廃棄物の適正な処理を行うとともに、その発生の抑制等を進めることにより環境への負荷の低減に努めるものとする。

第2章 環境の保全等に関する基本的施策

(基本施策)

第7条 市は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる環境の保全等に関する基本的な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) 公害を防止し、大気環境、水環境、土壌環境及びその他の環境等を良好な状態に保持することにより、市民の健康を保護し、安全な生活環境を確保すること。

(2) 野生生物の種及びその多様性を保護するとともに、自然と人との共生を確保すること。

(3) 森林、農地、水辺等における多様な自然景観及び歴史的文化的な遺産を良好に保全すること。

(4) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護対策等、地球環境の保全及び資源・エネルギーの有効利用を図ること。

(5) 廃棄物の減量及びリサイクル等の推進を図ること。

(6) 市民の環境の保全等に関する意識の高揚及び活動意欲の増進に寄与するため、環境の保全等に関する学習の機会の充実に努めること。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、常陸太田市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。

2 環境基本計画は、環境の保全等についての目標及び施策の方向を示すものとする。

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ常陸太田市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(公害の防止)

第9条 市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全のため、公害の防止に関し必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公害の原因となる行為及び環境の保全上の支障を及ぼすおそれがある行為に対し、必要に応じ規制等の措置を講ずるものとする。

3 市は、公害その他の環境の保全上の支障に係る苦情の円滑な処理に努めるものとする。

(自然環境の保全)

第10条 市は、特に必要があると認める水辺、山林その他の自然環境を保全するため、必要な措置を講ずるものとする。

(良好な景観の形成等)

第11条 市は、自然環境に配慮した良好な景観の形成及び歴史的文化的遺産の保全が図られるように、必要な措置を講ずるものとする。

(環境美化の促進)

第12条 市は、環境美化を促進するため、ごみの投棄の防止その他の必要な措置を講ずるものとする。

(地球環境保全の推進)

第13条 市は、地球環境保全のための施策を積極的に推進するものとする。

(資源の循環的利用等の促進)

第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、市民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境教育及び環境学習等の推進)

第15条 市は、市民及び事業者が良好な環境の保全等についての理解を深めるとともに、これに関する活動が促進されるように、環境の保全等に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

(市、市民及び事業者の協働)

第16条 市、市民及び事業者は、良好な環境の保全等に関する取組を推進するに当たっては、互いに協働するとともに、主体性を持って実施するよう努めるものとする。

2 市は、市民及び事業者が自発的に行う良好な環境の保全等に関する活動を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第17条 市は、環境の保全等に関する情報を市民及び事業者に提供するため、必要な措置を講ずるものとする。

(国、県及び他の地方公共団体との協力)

第18条 市は、環境の保全等のための広域的な取り組みを必要とする施策については、国、県及び他の地方公共団体と協力して推進するように努めるものとする。

第3章 常陸太田市環境審議会

(環境審議会)

第19条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、常陸太田市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 公害対策に関すること。

(3) 自然環境の保全に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する基本的事項

3 審議会は、前項に定める事項に関し、市長に答申するとともに、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 産業界を代表する者

(2) 住民を代表する者

(3) 一般公益を代表する者

(4) 公害に関し学識経験を有する者

5 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は再任することができる。

第4章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(常陸太田市環境保全に関する条例等の廃止)

2 常陸太田市環境保全に関する条例(昭和47年常陸太田市条例第1号)及び常陸太田市環境審議会条例(昭和46年常陸太田市条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に常陸太田市環境審議会条例第3条の規定により委嘱された常陸太田市環境審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第19条第4項の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における常陸太田市環境審議会条例第3条の規定により委嘱された常陸太田市環境審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

常陸太田市環境基本条例

平成20年12月22日 条例第32号

(平成20年12月22日施行)