○常陸太田市環境審議会運営規則
平成20年12月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市環境基本条例(平成20年常陸太田市条例第32号)第19条の規定に基づき,常陸太田市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,審議会を代表し,審議会を総括する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。ただし,初回の会議は,市長が招集するものとする。
2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第4条 審議会は,必要に応じ専門部会を置くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は,市民生活部環境政策課において処理する。
(平22規則6・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。