○常陸太田市環境審議会運営規則
平成20年12月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市環境基本条例(平成20年常陸太田市条例第32号)第19条の規定に基づき、常陸太田市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、審議会を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第4条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民生活部環境政策課において処理する。
(平22規則6・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。