○常陸太田市ふるさとハローワークの設置及び運営に関する要項

平成20年11月19日

告示第104号

(設置)

第1条 就職を希望する市民に対し,職業相談や求人情報の提供を行うことにより,市民の就職活動の利便性を向上させ,就業の促進を図るため,常陸太田市ふるさとハローワーク(以下「ふるさとハローワーク」という。)を設置する。

(平31告示55・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 ふるさとハローワークの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 常陸太田市ふるさとハローワーク

位置 常陸太田市金井町3661番地の1

(平31告示55・一部改正)

(業務)

第3条 ふるさとハローワークは,次の業務を行うものとする。

(1) 求職者に対する職業相談,求職受理及び職業紹介

(2) 求人自己検索機による求人情報の提供

(3) その他雇用安定に関する事務

(平31告示55・一部改正)

(利用時間)

第4条 ふるさとハローワークの利用時間は,午前9時から午後4時30分までとする。

(平21告示40・平29告示10・平31告示55・一部改正)

(休業日)

第5条 ふるさとハローワークの休業日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平31告示55・一部改正)

(相談員)

第6条 ふるさとハローワークに,職業相談員を配置する。

(平31告示55・一部改正)

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年告示第40号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年告示第10号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第55号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

常陸太田市ふるさとハローワークの設置及び運営に関する要項

平成20年11月19日 告示第104号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成20年11月19日 告示第104号
平成21年3月31日 告示第40号
平成29年2月20日 告示第10号
平成31年3月29日 告示第55号