○常陸太田市広告掲載取扱要綱
平成20年12月1日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、市の公共物等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載(掲出を含む。以下同じ。)することにより、市の新たな財源を確保するほか、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市が作成する印刷物
(2) 市のホームページ
(3) 市の財産
(4) その他広告を掲載することができると市長が認めるもの
(広告の範囲)
第3条 広告媒体に掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれがあるもの
(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関するもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの
(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織に関するもの
(7) 詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(8) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(9) 市の行政運営上、支障があると認められるもの
(10) その他広告媒体に掲載する広告として、不適当であると認められるもの
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、掲載位置、掲載料及び掲載期間等については、当該広告を掲載する広告媒体ごとに別に定める。
(広告の募集等)
第5条 広告の募集は、広告媒体ごとに広告掲載希望者を募集するものとし、広告の募集方法、申込方法、選定方法、選定に係る優先順位及びその他必要な事項について、当該広告を掲載する広告媒体ごとに別に定める。
2 前項の募集に対し申込みがあったときは、募集を行った広告媒体の所管課等において速やかに審査を行い、掲載の可否を決定するものとする。
(審査機関)
第6条 広告媒体の所管課等は、広告掲載内容や広告掲載希望者に関する審査を行うため、審査会を設置するものとする。ただし、掲載の可否の判断が軽易な場合は、この限りでない。
2 前項の審査において、所管課等の判断では疑義が生じる場合の掲載の可否については、常陸太田市事務改善委員会において協議するものとする。
(広告掲載料の納入等)
第7条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、広告媒体ごとに別に定める期日及び方法により広告掲載料を納入しなければならない。
2 納入された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載できなかった場合には、当該広告を掲載する予定であった広告媒体ごとに別に定める。
(広告主の責任等)
第8条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告の原稿作成に係る費用は、広告主が負担するものとする。
(広告掲載の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取消し、中止又は除去することができる。
(1) 広告主又は広告内容が法令、本要綱又は広告媒体ごとに定める内容に違反していると認めるとき。
(2) その他広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。