○常陸太田市職員の職務に専念する義務の特例を定める規則
平成21年3月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第185号)に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は他の地方公共団体(その他の公共団体)若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において市政又は学術等に関し講演等を行う場合
(3) 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が特に認める場合
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。