○常陸太田市の県民交通災害共済会費交付金交付要項
平成20年12月26日
告示第120号
常陸太田市の県民交通災害共済組合加入補助要綱(昭和46年常陸太田市告示第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要項は、茨城県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が行う県民交通災害共済(以下「共済」という。)の会費について交付金を交付することにより、共済への加入を促進し、生活の安定及び福祉の増進並びに交通安全意識の高揚を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この要項に基づき交付の対象となる者は、常陸太田市に居住している者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき常陸太田市において、住民基本台帳に記録されている者をいう。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯(別紙様式において「被保護世帯」という。)における小学校児童及び中学校生徒
(2) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条に規定する保護者が属する世帯(別紙様式において「要保護世帯」という。)の小学校児童及び中学校生徒
(平24告示118・平25告示10・一部改正)
(交付金額)
第3条 交付金の額は、交付対象者1人につき県民交通災害共済条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第24号)第6条第2項に規定する会費に相当する金額とする。
(交付申請)
第4条 交付申請をしようとする者は、共済への加入申込時に県民交通災害共済会費交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 交付申請のできる者は、小学校児童及び中学校生徒の保護者又は当該児童及び生徒が在籍する小学校及び中学校の校長とする。
(平24告示7・一部改正)
(交付の方法)
第6条 市長は、組合への会費の直接納入をもって交付金を交付するものとする。
(平24告示7・一部改正)
(交付金の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正の行為により交付金の交付を受けた者があるときは、その者に支給した交付金の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
(平24告示7・旧附則・一部改正)
附則(平成24年告示第7号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年告示第118号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年告示第10号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。