○常陸太田市固定資産税等過誤納返還金支払要綱
平成21年1月7日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税(土地及び家屋に係るものに限る。)、都市計画税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)に還付不能額に係る利息相当額(以下「利息相当額」という。)を加算して得た額(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平及び行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 返還金の支払いを受けることができる者は、次の各号の要件のいずれかに該当する還付不能額のあることを市長が確認した者(以下「返還対象者」という。)とする。
(1) 地目認定の誤りによる課税
(2) 住宅用地の適用漏れによる課税
(3) 滅失家屋に対する課税
(4) 登記の通知漏れによる誤者課税
(5) その他賦課処分について重大な錯誤による課税
2 返還対象者が複数であるときは、共有代表者に指定されている者を返還対象者とする。
3 返還対象者が死亡している場合は、相続人代表者に指定されている者を返還対象者とする。なお、既に相続による所有権移転が完了している場合は、当該相続人を返還対象者とする。
(返還金の額)
第3条 返還金の額は、還付不能額及び利息相当額の合計額とする。
2 前項に規定する還付不能額は、市が保有する課税情報及び返還対象者が所有する領収書等によってその額が確認できるものにより算定するものとし、算定対象年度は、返還金の支出を決定する日の属する年を初年度とする20か年度分を限度とする。
3 第1項に規定する利息相当額は、法第17条の4に規定する還付加算金の例によるものとする。ただし、納付年月日が不明の場合は、法定納期限を納付のあった日とみなす。
4 前2項の規定により算定する額に端数があるときは、法第20条の4の2の規定を準用する。
(令4告示34・一部改正)
(返還金の申請)
第4条 返還金の支払いを受けようとする返還対象者は、固定資産税等過誤納返還金支払申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(返還金の決定)
第5条 市長は、返還金の支払いを決定したときは、固定資産税等過誤納返還金支払決定通知書(様式第2号)により返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払い)
第6条 市長は、前条の規定に基づき通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(充当の禁止)
第7条 返還金は、法第17条の2第1項の規定による充当をすることはできない。ただし、返還対象者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示34・一部改正)
(令3告示27・一部改正)