○常陸太田市町会活動支援交付金交付要項
平成21年3月27日
告示第30号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市町会活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、地縁に基づいて形成された団体であって、常陸太田市行政協力員等設置に関する規則(令和3年常陸太田市規則第10号)第3条に規定する担当地域を区分とする町会等(以下「町会」という。)が行う地域の振興活動及び協働のまちづくり活動を支援することを目的とする。
(令3告示29・一部改正)
(交付金の交付対象)
第2条 交付金の交付対象は、町会が行う以下の活動とする。
(1) 生活環境を良くする活動
(2) 地域を元気にする活動
(3) 地域福祉の活動
(4) 安心安全な地域づくり活動
(5) 世代間・地域間交流活動
(6) 地域コミュニティ推進活動
(7) その他市長が特に認めた活動
(交付金の額等)
第3条 交付金の額は、予算の範囲内において、1町会10万円を限度として交付するものとする。
2 交付した交付金について、特に市長が必要と認める場合は、翌年度に繰越して使用することができる。
(交付金の使途の制限)
第4条 交付金は、次の各号のいずれかに該当する費用に対しては使用できない。
(1) 事務所等の管理的費用
(2) 構成員の人件費、謝礼等費用
(3) 食糧費(ただし、第2条の活動を行うために必要なお茶代等の費用を除く。)
(4) 宗教・政治活動に要する費用
(5) その他適当でないと市長が認めた費用
(交付金の交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする町会の代表者(以下「町会長」という。)は、常陸太田市町会活動支援交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定等)
第6条 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請を審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは、常陸太田市町会活動支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により町会長に通知し、交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 交付金の交付決定を受けた町会長は、交付対象活動が終了したとき又は当該年度の3月末日までに、常陸太田市町会活動支援交付金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金の交付の条件に違反したとき。
(2) 申請書に虚偽の記載をしたとき。
(交付金の返還)
第9条 市長は、交付決定を取り消した場合において、交付対象活動の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、町会長に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(常陸太田市地域コミュニティ自主活動補助金交付要項の廃止)
2 常陸太田市地域コミュニティ自主活動補助金交付要項(平成20年常陸太田市告示第35号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成20年度に常陸太田市地域コミュニティ自主活動補助金交付要項(以下「旧要項」という。)に基づき補助金の交付を受けた町会が、平成21年度においても旧要項による補助金の交付を受けようとするときは、旧要項は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)