○常陸太田市乳児おむつ購入費助成金支給要項
平成21年3月31日
告示第35号
(目的)
第1条 この要項は,乳児を養育する保護者に対し,その乳児が必要とするおむつの購入費用を助成することにより,乳児期の子育てに係る経済的負担を軽減し,子どもの健やかな成長の促進を図り,福祉の向上及び少子化対策に寄与することを目的とする。
(令4告示37・一部改正)
(1) 乳児 本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳等」という。)に記載されている児童のうち満1歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 住民基本台帳等に記載されている親権を行う者,未成年後見人又はその他の者で,乳児を現に監護するものをいう。
(平23告示132・平24告示118・令4告示37・一部改正)
(支給対象者)
第3条 常陸太田市乳児おむつ購入費助成金(以下,「助成金」という。)は,保護者に支給するものとする。ただし,保護者及び乳児が住民基本台帳等に記載されていない者で,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(平23告示132・一部改正)
(助成金の額等)
第4条 助成金は,乳児1人につき20,000円を上限とし,おむつ購入費が20,000円に満たない場合はその額とする。
2 前項の助成金は,乳児及び保護者が当該住民基本台帳等に記載された日以後の乳児のおむつ購入に係る領収証又は購入を証する書類(以下「領収証等」という。)について支給するものとする。
(平23告示132・一部改正)
(助成金の支給方法)
第5条 助成金は,申請日の属する月の翌月の末日までに一括して申請者に支給するものとする。
(助成金の支給申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする保護者は,常陸太田市乳児おむつ購入費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に当該領収証等を添えて,当該乳児の出生の日から1回目の誕生日の前日までに市長に申請するものとする。
(平21告示137・平23告示5・平23告示132・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 市長は,次の各号の一に該当すると認めた場合は,既に支給された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出に関し,虚偽の届出であることが明らかとなつたとき。
(2) その他不正な手段により助成金の支給を受けたことが明らかになつたとき。
(譲渡の禁止等)
第9条 助成金を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。
(帳簿の備付け)
第10条 市長は,助成金の支給に関し,乳児おむつ購入費助成台帳(様式第5号)を備え,助成状況について明確にしておくものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行し,同日以後出生した乳児について適用する。
附則(平成21年告示第137号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第5号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第132号)
この告示は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用するものとする。
附則(平成24年告示第118号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(平21告示137・全改,平23告示5・令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・一部改正)
(平28告示33・一部改正)