○常陸太田市不妊治療費助成金交付要項
平成21年3月31日
告示第38号
(目的)
第1条 この要項は、保険適用外の特定不妊治療及び男性不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平31告示61・令4告示27―2・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定不妊治療 体外受精又は顕微授精による保険適用外の不妊治療をいう。
(2) 男性不妊治療 前号の治療の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するために行われる手術で、保険適用外のものをいう。
(平31告示61・追加、令4告示27―2・一部改正)
(対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において夫婦の両方又はいずれか一方が市内に1年以上住所を有している者
(2) 法律上の婚姻をしている者又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3) 特定不妊治療又は男性不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者
(4) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の者
(5) 次に掲げる法律に規定する被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者である者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 市税等に滞納がない者
(令5告示127・全改)
(助成対象経費等)
第4条 特定不妊治療に対する助成対象経費は、生殖補助医療管理料届出医療機関又は精巣内精子採取術届出医療機関(以下次項において「指定医療機関」という。)において受けた特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合も含む。)に要した費用の自己負担額とする。
2 男性不妊治療に対する助成対象経費は、指定医療機関又は指定医療機関が紹介した医療機関において行われた男性不妊治療に要した費用の自己負担額とする。
(1) 夫婦以外の者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療
(2) 妻が卵巣や子宮を摘出したこと等により卵子を使用できず、かつ、妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の者の子宮に医療行為により注入して行う不妊治療
(3) 妻が子宮摘出等により妊娠できない場合において、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の者の子宮に医療行為により注入して行う不妊治療
(平24告示17・平24告示78・一部改正、平31告示61・旧第3条繰下・一部改正、令4告示27―2・令5告示127・一部改正)
(助成金の額及び期間)
第5条 助成金の額は、1回の治療につき10万円を限度とする。
3 助成の対象者が茨城県その他地方公共団体が実施する第2条各号の不妊治療に係る助成を受けている場合は、その助成額を本要項による助成額から控除するものとする。
(平31告示61・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し又は常陸太田市不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 指定医療機関の発行する領収書の写し
(3) 婚姻関係が確認できる書類の写し又は事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
(4) 住所が確認できる書類(個人番号カード、運転免許証等)の写し
(5) 健康保険証の写し
(6) 茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けた者については、茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、治療期間が終了し、その不妊治療に要した費用の支払が完了した日の属する年度内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該年度内に申請できなかった場合は、その翌年度に申請することができるものとする。
(令5告示127・全改)
(平31告示61・旧第6条繰下、令5告示127・一部改正)
(平31告示61・旧第7条繰下、令5告示127・令6告示30・一部改正)
(関係機関との連携)
第9条 市長は、この要項に定める事業の実施にあたり管轄保健所との連携を図り、円滑な実施に努めるものとする。
(平31告示61・旧第8条繰下)
(台帳の整備)
第10条 市長は、助成金の交付状況を常に明確にするため、常陸太田市不妊治療費助成金交付台帳(様式第6号)を備えておくものとする。
(令5告示127・追加)
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平31告示61・旧第9条繰下、令5告示127・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示27―2・旧附則・一部改正)
(失効)
2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示27―2・追加、令5告示127・令6告示30・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示30・追加)
附則(平成24年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27―2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第127号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第30号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令5告示127・全改)
(令5告示127・追加)
(令5告示127・追加)
(平31告示61・一部改正、令5告示127・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平31告示61・令4告示27―2・一部改正、令5告示127・旧様式第3号繰下・一部改正)
(令5告示127・追加)