○常陸太田市地域活性化・まちづくり活動事業費補助金交付要項
平成21年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要項は、地域の活性化及びまちづくり活動に資する事業の実施を促進するために、当該事業を実施する団体に対しその事業に係る経費を補助することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 市内において地域活動を実践する団体又はこれらにより組織される団体
(2) 地域の活性化及び地域振興活動を目的に設立されている公益団体又はこれらに類する団体
(3) 地域の活性化及びまちづくり活動に資する事業を実施することに賛同するものによって組織された実行委員会又は組織化を予定する者
(4) その他市長が適当と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、地域の活性化及びまちづくり活動に資する次の各号に掲げる事業とする。
(1) 地域資源を活用したにぎわい創出事業
(2) 地域の伝統文化を活用した交流事業
(3) 産業振興・経済活性化に資する事業
(4) その他市長が適当と認める事業
(補助金交付額)
第4条 補助金交付額は、補助対象事業に要する経費以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市地域活性化・まちづくり活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(補助事業の内容変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分を3割以上変更しようとするときは、あらかじめ常陸太田市地域活性化・まちづくり活動事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遅延等)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに常陸太田市地域活性化・まちづくり活動事業費補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。(様式第5号))を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払いを申し出た場合において、市長が必要があると認めたときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) この要項に違反し、又はこの要項に基づく市長の指示に従わないとき。
(補助事業の処分制限)
第13条 補助事業者は、補助事業完了の翌年度から起算して3年間は、市長の許可を受けなければ、その運用を停止し、若しくは目的以外に使用し、又は譲渡、売却、設置場所の変更及び改造、その他処分することはできない。
(書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る記帳その他の書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)