○選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する事務処理要綱
平成21年3月2日
選管告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表及び法第30条の12の規定により準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下「在外選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 委員会は、毎年度終了後速やかに前年度における選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を取りまとめ、公表するものとする。
2 前項の規定によるほか、委員会が必要と認めるときは、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を公表することができる。
(公表の方法)
第3条 選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表は、告示により行うものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。