○常陸太田市里美文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月17日

教委規則第3号

常陸太田市里美文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市里美文化センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第114号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,常陸太田市里美文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 文化センターの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。

2 文化センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

3 常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,特に必要があると認めるときは,第1項の開館時間若しくは前項の休館日を変更し,又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(使用時間等)

第3条 文化センターの使用時間は,第2条第1項に規定する開館時間内とし,当該時間には,準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。

2 文化センターの使用を開始した以後において,使用の延長は認めないものとする。ただし,教育委員会が他の使用に支障がないと認めたときは,この限りでない。

(申請書等の取扱時間)

第4条 申請書等の取扱時間は,第2条第2項及び第3項に規定する休館日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により文化センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市里美文化センター使用・変更・取消・使用料減免許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を,使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3か月前の月の初日から使用日の7日前までに,教育委員会に提出しなければならない。ただし,教育委員会が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。

2 教育委員会は,前項の許可申請書に,その許可に際し必要とする書類を添付させることができる。

(平24教委規則7・一部改正)

(使用許可の順序)

第6条 文化センターの使用の申請が競合した場合の使用の許可は,許可申請書の提出順に従い行うものとする。許可申請書が同時に提出されたときは,申請者の協議又は抽選により決定する。

(使用の許可)

第7条 教育委員会は,文化センターの施設の使用を許可したときは,常陸太田市里美文化センター使用・変更・取消・使用料減免許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(平24教委規則7・一部改正)

(使用の変更又は取消し)

第8条 文化センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,その使用内容の変更又は使用の取消しをしようとするときは,当該許可書を添え,新たに許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の申請を許可したときは,新たに許可書を使用者に交付する。

(展示作品等の自主管理)

第9条 使用者は,作品の展示を目的として文化センターを使用する場合,その使用期間中,自らの責任において展示作品等を管理するものとする。

(使用料の納付)

第10条 条例第7条に規定する文化センターの使用料(以下「使用料」という。)は,許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし,超過使用料は,使用の終了後直ちに納付するものとする。

2 第8条第2項に規定する変更の許可を受けた場合において,既に納付した使用料に不足が生じたときは,その不足使用料を許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第8条の規定により使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 常陸太田市及び教育委員会が主催し,又は使用するとき 免除

(2) 市内に所在する幼稚園,小・中学校,保育園及び認定こども園が,学校(園)長の申請により使用するとき 免除

(3) 国及び他の地方公共団体が主催し,又は使用するとき 5割減額

(4) 市内に所在する高等学校が,学校長の申請により使用するとき 5割減額

(5) 市内の社会教育関係団体が使用するとき 5割減額

(6) その他教育長が相当と認めたとき。

2 第1項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は,許可申請書に減免の理由を記入して教育委員会に提出しなければならない。

(平24教委規則7・平28教委規則2・一部改正)

(使用料の還付基準)

第12条 条例第10条ただし書きの規定により使用料を還付する場合の基準は,次の各号に掲げる事由等の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者の責によらない理由により使用できなかつたとき 全額

(2) 教育委員会が,公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取消し,又は使用を中止させ,若しくは変更させたとき 相当額

(3) 使用日の14日前までに変更又は取消したとき 相当額

(4) 使用日の7日前までに変更又は取消したとき 相当額の2分の1

(5) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき 教育委員会が認める額

(平26教委規則4・一部改正)

(特別の設備の設置等の許可申請)

第13条 申請者は,文化センターの使用に当たつて,特別の設備をし,又は備え付け以外の器具等を持込み使用しようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第14条 文化センターを使用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用方法等について,事前に職員と綿密な打合せをすること。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) 文化センター内外の秩序を保持するために必要な整理員を配置すること。

(4) 入場券,整理券その他これに類するものを発行するときは,施設の収容定員を超えないこと。

(5) 入場人員は,施設の収容定員を超えないこと。

(6) 定められた場所以外で火気の使用,喫煙及び飲食はしないこと。

(7) 許可を受けないで所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(8) 許可を受けないで文化センター内外にポスター,看板その他これに類するものを掲げ,若しくはちよう付し,又は文字等を書き,若しくはくぎ類を打たないこと。

(9) 許可を受けないで文化センター内外で寄付の募集等をしないこと。

(10) 騒音を発し,暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(11) その他,職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第15条 教育委員会は,次の各号の一に該当する者の入館を拒否し,又は退去させることができる。

(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他,文化センターの管理上支障があると認められる者

(職員の立入り)

第16条 使用者は,職員が文化センターの管理のため,その使用に係る施設に立ち入るときは,これを拒むことができない。

(標章の着用)

第17条 職員は,前条の規定により使用中の施設に立ち入るときは,その身分を証するため,標章を着用しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正前の規定によつてなされた処分,手続その他の行為は,改正後の相当規定によつてなされた処分,手続きその他の行為とみなす。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平24教委規則7・全改)

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(平24教委規則7・一部改正)

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常陸太田市里美文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月17日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)