○常陸太田市裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

平成21年6月2日

選管規程第3号

(趣旨)

第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)第21条の規定による裁判員候補者予定者及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定による検察審査員候補者予定者の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(選定方法)

第2条 裁判員法第21条第1項に規定する裁判員候補者予定者の選定のくじは、最高裁判所から提供された名簿調製プログラムにより行うものとする。

2 裁判員法第21条第2項の規定に基づく裁判員候補者予定者名簿の調製は、磁気ディスクをもって行うものとする。

(準用)

第3条 前条の規定は、検察審査員候補者予定者の選定において準用する。この場合において、同条第1項中「裁判員法第21条第1項」とあるのは「検察審査会法第10条第1項」と、「裁判員候補者予定者」とあるのは「検察審査員候補者予定者」と、同条第2項中「裁判員法第21条第2項」とあるのは「検察審査会法第10条第2項」と、「裁判員候補者予定者名簿」とあるのは「検察審査員候補者予定者名簿」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者の選定に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(常陸太田市検察審査員候補者選定規程の廃止)

2 常陸太田市検察審査員候補者選定規程(昭和29年常陸太田市選挙管理委員会規程第4号)は、廃止する。

常陸太田市裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

平成21年6月2日 選挙管理委員会規程第3号

(平成21年6月2日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成21年6月2日 選挙管理委員会規程第3号