○常陸太田市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成21年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき,地区計画等(法第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。以下同じ。)の案の作成手続に関して必要な事項を定めるとともに,法第16条第3項の規定に基づき,地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項の申出(以下「地区計画等に関する申出」という。)の方法を定めるものとする。

(地区計画等の案の提示方法)

第2条 市長は,地区計画等の案を作成しようとする場合は,あらかじめ次に掲げる事項を公告し,当該地区計画等の案を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の案のうち,種類,名称,位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は,前条に定めるもののほか,地区計画等の案の作成に必要があると認める場合は,説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

(地区計画等の案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は,第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の案について意見を提出しようとする場合においては,当該縦覧期間が満了する日までに,意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等に関する申出の方法)

第5条 法第16条第3項の規定による申出は,次に掲げる要件を備えるとともに,地区計画等の種類,名称,位置,区域,面積及び内容を記載した書面並びに市規則で定める書類(以下「申出書面等」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 当該地区計画等に関する申出の内容が,法その他関係法令に適合するものであること。

(2) 当該地区計画等に関する申出に係る区域内の土地の所有者その他都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第10条の3に規定する利害関係を有する者の3分の2以上の同意を得ていること。

(地区計画等に関する申出に対する判断等)

第6条 市長は,地区計画等に関する申出があつた場合は,速やかに当該地区計画等に関する申出を踏まえた地区計画等の案の作成の必要性について検討し,必要があると認めるときは,地区計画等の案を作成しなければならない。

(地区計画等に関する申出を踏まえた都市計画の案の都市計画審議会への付議)

第7条 市長は,地区計画等に関する申出を踏まえた都市計画の決定又は変更をしようとする場合において,法第19条第1項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を常陸太田市都市計画審議会に付議しようとするときは,当該都市計画の案に併せて,申出書面等を提出しなければならない。

(地区計画等に関する申出を踏まえた案を作成しない場合の措置)

第8条 市長は,地区計画等に関する申出を踏まえた案を作成する必要がないと判断したときは,速やかにその旨及びその理由を当該地区計画等に関する申出をした者に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成21年10月1日 条例第19号

(平成21年10月1日施行)