○常陸太田市敬老会事業補助金交付要項
平成21年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この要項は、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者に敬意を表し、地域が一体となり高齢者の長寿を祝う敬老会事業に対し補助金を交付することにより、高齢者への敬老と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象は、敬老会事業を実施する町会、地区公民館又は地域の諸団体(以下「町会等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、高齢者を対象として、町会等が地区公民館又は地区の集会所等において開催する敬老会事業とする。
2 前項に規定する事業は、地区公民館及び社会福祉協議会等が実施する事業と共催で実施することができるものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、当該敬老会事業において対象となる市内に住所を有する75歳(当該年度において75歳に達するものを含む。)以上の者(以下「長寿者」という。)の人数に、一人当たり700円を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する補助金交付の対象となる人数の確定は、当該年度の9月1日現在における長寿者の数とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市敬老会事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、常陸太田市敬老会事業補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の請求をするものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該敬老会事業が完了したときは、常陸太田市敬老会事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)