○常陸太田市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要項
平成21年9月4日
告示第118号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震診断を受けようとするときに、市が耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施することにより、地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及及び向上を図るとともに木造住宅の耐震診断及び耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(令4告示37・一部改正)
(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であるもの)をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会(昭和48年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が定める「木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に基づき、建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。
(3) 耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で、茨城県が開催する「茨城県木造住宅耐震技術者講習会」又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講者で茨城県知事が認定した茨城県木造住宅耐震診断士をいう。
(平25告示97・令4告示37・一部改正)
(対象建築物)
第3条 耐震診断士の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、市内に存する次に掲げる要件のいずれにも該当する戸建住宅とするものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの(ただし、建築時において建築基準法第6条第1項各号に該当しなかった場合は、この限りでない。)
(3) 地上階数が2以下のもの
(4) 延べ床面積が30平方メートル以上のもの
(5) 次に掲げる構造方法によって建築されたもの
ア 在来軸組構法
イ 枠組壁工法
(6) 過去にこの要項に基づく耐震診断を受けていないもの
(令4告示37・一部改正)
(申込手続)
第4条 耐震診断士の派遣を受けようとする者は、木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 所有者及びその世帯員に市税を滞納している者があるときは、前項の申請は、できないものとする。
3 市長は、第1項の決定の内容に変更が生じたと認めるときは、木造住宅耐震診断士派遣決定(変更)通知書により派遣決定者に通知するものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣費用の負担)
第8条 派遣決定者は、派遣に要する費用として、1戸につき、2,000円を負担するものとする。
2 派遣決定者が耐震診断以外の業務を耐震診断士に依頼した場合は、当該耐震診断以外の業務に関する費用は、派遣決定者の負担とする。
(耐震診断士の派遣)
第9条 市長は、前条第1項の派遣費用の負担金の納入を確認後、耐震診断士を派遣するものとする。
2 前項の場合において対象建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の2までに規定する建築物であるときは、それぞれ当該各条に規定する建築士の資格を有する耐震診断士を派遣するものとする。
(認定証の提示)
第10条 派遣された耐震診断士は、業務に従事する場合は、茨城県が交付する茨城県木造住宅耐震診断士認定証を携帯し、派遣対象者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(結果報告)
第11条 耐震診断士は、耐震診断が完了したときは、速やかに、市長にその旨を報告しなければならない。
2 市長は、耐震診断の結果を木造住宅耐震診断結果報告書(様式第6号)により、速やかに、派遣決定者に通知するものとする。
(派遣決定者に対する指導等)
第12条 市長は、木造住宅耐震診断結果報告書に基づき、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣決定者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(守秘義務等)
第13条 耐震診断士は、当該耐震診断の業務に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。耐震診断士の登録の有効期間の終了後及び登録の取消し後も同様とする。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 派遣事業に関し、派遣決定者に不必要な改修を勧めること。
(2) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14条 市長は、この要項に規定する業務の一部又は全部を委託することができる。
(令4告示37・一部改正)
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(平28告示33・令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)