○常陸太田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要項

平成22年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この要項は,住宅用太陽光発電システムを設置する者に対して補助金を交付することにより,地球環境の保全と市民の環境意識の高揚を図り,環境にやさしいまちづくりを推進することを目的とする。

(令4告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電システム 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電し,生活に必要なエネルギーとして供給する装置をいう。

(2) 太陽電池 太陽光の照射を受けて光エネルギーを電気エネルギーに変換することにより発電する装置をいう。

(3) 住宅 市民が自ら居住するために用いる家屋(事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)をいう。

(4) 低圧配電線 一般家庭用の単相3線又は単相2線式の配電線をいう。

(5) 逆潮流ありで連系 太陽光発電システムにおいて,発電する電力が不足したときに電力会社から不足電力の供給を受けることができ,かつ,太陽光発電による電力が余つたときに余剰電力を当該電力会社に送電できるシステムをいう。

(令4告示37・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,常陸太田市内において実施され,かつ,次に掲げる要件をすべて備える太陽光発電システム設置事業とする。

(1) 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流ありで連系し,かつ,太陽電池の最大出力(太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力の合計値(kW表示とし,小数点以下2桁未満は四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が10キロワット未満の太陽光発電システムであること。

(2) 電力会社と太陽光発電設備の系統連系に伴う電力受給に関する契約を,申請者自らが締結したものであること。

(平28告示7―1・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,補助対象者及び補助対象者と生計を一にしている者が過去にこの要項による補助金の交付を受けている場合は除く。

(1) 市内に住所を有する個人で,その居住する住宅に太陽光発電システムが設置されている者

(2) 市内に住所を有することが見込まれる個人で,その居住のために取得する住宅に太陽光発電システムを設置しようとする者(ただし,補助対象機器をリース契約で設置した場合及び太陽光発電システムの設置工事を完了した日の属する会計年度の翌年度の4月末日までに市内に住所を有さない場合は除く。)

(平28告示7―1・令4告示37・令5告示41・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金額は,1キロワット当たり1万5,000円に太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力を乗じて得た額とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとし,補助金の額は10万円を限度とする。

(令5告示41・一部改正)

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,太陽光発電システムの設置工事を完了した日の属する会計年度の末日(この日が市の休日に当たるときは,その前の開庁日)までに,常陸太田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 当該システムの設置費に係る領収書等の支払の事実を確認できる書類の写し及び経費の内訳が確認できる書類

(2) 常陸太田市住宅用太陽光発電システム設置工事完了検査調書(様式第2号)

(3) 設置状況が確認できる写真及び配置図

(4) 設置場所への案内図及び当該住宅の全景写真

(5) 当該住宅が申請者の所有でない場合にあつては,当該住宅の所有者の承諾書

(6) 申請者が第4条第2号の規定に該当する場合は,市へ転入後の住民票

(7) その他市長が必要と認める書類

2 補助は,1住宅につき1補助事業とし,かつ,1申請者当たり1回限りとする。

(平25告示39・平28告示7―1・平30告示42・一部改正)

(補助金交付の決定)

第7条 市長は,前条第1項の規定による申請があつたときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,補助金の交付の可否を決定したときは常陸太田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(平28告示7―1・平30告示42・一部改正)

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,常陸太田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(平30告示42・一部改正)

(補助金の取消し又は返還)

第9条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当するときは,当該補助事業に対し補助金の交付決定を取消し,既に補助金の交付があるときは,補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項の規定又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) その他補助金の運用を不適当と市長が認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を取り消したときは,常陸太田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,補助事業者に通知するものとする。

(平28告示7―1・全改,平30告示42・令4告示37・一部改正)

(補助対象システムの処分の制限)

第10条 補助事業者は,補助事業に係る太陽光発電システムの法定耐用年数の期間内において,太陽光発電システムを補助金交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸与し,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ常陸太田市住宅用太陽光発電システム処分承認申請書(様式第6号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

(平30告示42・一部改正)

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平28告示7―1・追加,令4告示37・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(令5告示41・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令5告示41・追加)

(平成25年告示第39号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第7―1号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の規定は,この告示の施行の日以後に新たに設置される補助対象機器について適用し,施行日前に設置された太陽光発電システムについては,なお,従前の例による。

(平成30年告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に設置工事が完了している太陽光発電システム(系統連携が完了したものは除く)で,この告示の施行の日以後に系統連携が完了したものについては,改正後の第6条の規定による太陽光発電システムの設置工事を完了したものとみなす。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(平28告示7―1・全改,平30告示42・令4告示37・一部改正)

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(平30告示42・追加,令4告示37・一部改正)

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(平28告示7―1・全改,平30告示42・旧様式第2号繰下・一部改正,令4告示37・一部改正)

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(平30告示42・旧様式第3号繰下・一部改正,令4告示37・一部改正)

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(平28告示7―1・全改,平30告示42・旧様式第4号繰下・一部改正,令4告示37・一部改正)

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(平30告示42・旧様式第5号繰下,令4告示37・一部改正)

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常陸太田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要項

平成22年3月31日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)