○常陸太田市地上デジタル放送自主共聴施設整備事業費等補助金交付要項
平成22年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要項は、地理的、地形的条件により地上デジタルテレビ放送を良好に受信することができない地域において、難視聴解消を図るため共同受信施設の整備に対する補助金の交付に関して、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示37・一部改正)
(1) 自主共聴施設 地上テレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上テレビ放送の難視聴解消を目的として自主的に設置された共聴施設をいう。
(2) 自主共聴組合 自主共聴施設を設置する2世帯以上からなる団体をいう。
(3) 辺地共聴施設改修整備事業 常陸太田市電波遮へい対策事業費等補助金交付要項の規定に基づき、自主共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するものをいう。
(4) 辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を、常陸太田市電波遮へい対策事業費等補助金交付要項の規定に基づき設置するものをいう。
(5) 辺地共聴施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。
(6) 施設内改修整備 辺地共聴施設改修整備事業において、補助対象とならない経年数や老朽化による設備・機器の整備をいう。
(令4告示37・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、施設内改修整備費を含めた別表第1に掲げる経費の総額(以下この条において「総額」という。)とする。
(交付額)
第4条 市長は、別表第2に定めるところにより補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、様式第1号に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事の概要書
(2) 事業に要する経費の見積書
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の額の20%を超える額の減額に限る。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合
2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第5号による申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第9条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第6号による事故報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があった場合は、速やかに様式第7号による状況報告書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1か月を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第8号による報告書を市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 事業に要した費用の請求書又は領収書の写し
(3) 事業の完了写真
2 市長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
(支払)
第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(1) 共聴組合が、法令、この要項又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 共聴組合が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(令4告示37・一部改正)
(補助事業の経理)
第15条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金交付の際付す条件)
第16条 共聴組合は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ様式第11号による承認申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない(市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。
2 市長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(書類の提出)
第18条 この要項に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、市長に提出するものとする。
(令4告示37・一部改正)
(その他)
第19条 この要項に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
経費区分 | 内容 |
(1) 施設・設備費 | ア 放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 受信アンテナ (カ) 受信機(予備受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(総務大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |
別表第2
区分 | 補助額 |
辺地共聴施設整備事業を行う自主共聴施設(施設内改修整備を含む。)を改修及び新設する組合 | 総額から国の補助金、NHKの助成金及び加入世帯数に10万円を乗じて得た額を差し引いた額の5分の4以内の額とし、予算の範囲内で交付する。 |
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)