○社会教育主事の資格認定要項
平成22年3月16日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要項は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了した者(法第9条の4第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で法第9条の4第4号の規定による認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を作成し、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 社会教育主事の資格認定申請書(様式第1号)
(2) 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習修了証書の写し
(3) 履歴書(様式第2号)
(4) 人物調査書(様式第3号)
(5) 写真(上半身脱帽、最近2か月以内撮影のもので縦3.6cm×横2.4cm)1枚(履歴書に貼付したものと同じものとする。)
(資格認定の方法)
第3条 教育委員会は、前条の規定により提出された書類に基づき審査の上、社会教育主事の資格を認定するものとする。ただし、必要と認めるときは、面接審査を併せ実施することができる。
(1) 法第9条の4第1号に規定する社会教育主事補の職並びに社会教育に関係のある職及び業務を4年以上経験している者で、社会教育に関する専門的事項についての教養と経験があると認められるもの
(2) 法第9条の4第2号に規定する教育に関する職を4年以上経験している者で、社会教育に関する専門的事項についての教養と経験があると認められるもの
(3) 法第9条の4第1号に規定する社会教育に関係のある職に相当する職及び社会教育に関係のある業務に相当する業務を4年以上(大学に2年以上在学して62単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者については3年以上、大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者については1年以上)経験している者で、社会教育に関する専門的事項についての教養と経験があると認められるもの
(資格認定証書の交付)
第5条 教育委員会は、社会教育主事の資格を認定したときは、社会教育主事資格認定証書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(資格認定者名簿の作成)
第6条 教育委員会は、社会教育主事資格認定者名簿(様式第5号)を作成し、保存するものとする。
(委任)
第7条 この要項に定めるもののほか社会教育主事の資格認定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。