○常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例
平成22年9月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及びこれに基づく政令等に定めがあるもののほか、常陸太田市霊園墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸太田市瑞竜霊園 | 常陸太田市瑞竜町2,711番地の1、下大門町1,720番地 |
常陸太田市町屋霊園 | 常陸太田市町屋町703番地の1 |
常陸太田市玉造霊園 | 常陸太田市玉造町1,412番地の2、1,414番地、1,416番地の1、1,416番地の2、1,420番地の5 |
常陸太田市松平第一霊園 | 常陸太田市松平町1,241番地の2、1,241番地の7 |
常陸太田市松平第二霊園 | 常陸太田市松平町1,427番地の1、1,429番地の1 |
常陸太田市松平第三霊園 | 常陸太田市松平町1,241番地の1、1,241番地の10 |
常陸太田市天下野第一霊園 | 常陸太田市天下野町192番地の1、193番地の1、194番地 |
常陸太田市天下野第二霊園 | 常陸太田市天下野町188番地の1、189番地、190番地の1、191番地の1、195番地、196番地 |
常陸太田市里川霊園 | 常陸太田市里川町612番地、614番地の3 |
常陸太田市徳田霊園 | 常陸太田市徳田町1,379番地の2、1,379番地の6 |
常陸太田市小妻霊園 | 常陸太田市小妻町490番地の2 |
常陸太田市小中霊園 | 常陸太田市小中町1,650番地の2、1,651番地の1 |
常陸太田市大中第一霊園 | 常陸太田市大中町355番地の1、3,217番地の2 |
常陸太田市大中第二霊園 | 常陸太田市大中町355番地の2、3,215番地、3,216番地、3,217番地の1 |
常陸太田市大中寺入霊園 | 常陸太田市大中町1,286番地の3 |
常陸太田市折橋霊園 | 常陸太田市折橋町1,077番地の1、1,079番地の1、1,080番地の1 |
常陸太田市大菅霊園 | 常陸太田市大菅町374番地の3 |
(使用の申請)
第3条 墓地を使用しようとする者は、市長に使用の申請をしなければならない。
(使用の許可)
第4条 市長は、前条の申請の適否を審査し、適当と認めた場合は使用を許可するものとする。
2 市長は、前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用の制限)
第5条 墓地の使用は、1使用者について1区画とし、市長はその使用について必要な制限若しくは条件を付し、又は場所等を指定することができる。
(死体埋葬の禁止)
第6条 墓地は、焼骨の埋蔵に使用するものとし、死体を埋葬してはならない。
(使用権の承継)
第7条 使用者の死亡又はその他の理由により祭祀を承継し墓地の使用権を承継しようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。
(使用権の譲渡、転貸の禁止)
第8条 使用者は、墓地の使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(区画の種別)
第9条 区画の種別は、次のとおりとする。
名称 | 種別 | ||
常陸太田市瑞竜霊園 | 規格墓地 | 第1種 | 6平方メートル |
第2種 | 8平方メートル | ||
第3種 | 10平方メートル | ||
自由墓地 | 10平方メートル及び12平方メートル | ||
常陸太田市町屋霊園 | 8平方メートル | ||
常陸太田市玉造霊園 | 6.48平方メートル | ||
常陸太田市松平第一霊園 | 15平方メートル | ||
常陸太田市松平第二霊園 | 15平方メートル | ||
常陸太田市松平第三霊園 | A区画 | 12平方メートル | |
B区画 | 7.8平方メートル | ||
常陸太田市天下野第一霊園 | 15平方メートル | ||
常陸太田市天下野第二霊園 | 規格墓地 | 8平方メートル | |
自由墓地 | 10平方メートル | ||
常陸太田市里川霊園 | 10平方メートル以内 | ||
常陸太田市徳田霊園 | 10平方メートル以内 | ||
常陸太田市小妻霊園 | 10平方メートル以内 | ||
常陸太田市小中霊園 | 10平方メートル以内 | ||
常陸太田市大中第一霊園 | 10平方メートル以内 | ||
常陸太田市大中第二霊園 | 10平方メートル以内 | ||
常陸太田市大中寺入霊園 | 10平方メートル以内 | ||
常陸太田市折橋霊園 | 10平方メートル以内 | ||
常陸太田市大菅霊園 | 10平方メートル以内 |
(使用料)
第10条 使用者は、次に定める使用料を納付しなければならない。
名称 | 使用料 | ||
常陸太田市瑞竜霊園 | 規格墓地 | 第1種 | 440,000円 |
第2種 | 520,000円 | ||
第3種 | 620,000円 | ||
自由墓地 | 1平方メートルにつき58,000円 | ||
常陸太田市町屋霊園 | 216,000円 | ||
常陸太田市玉造霊園 | 400,000円 | ||
常陸太田市松平第一霊園 | 440,000円 | ||
常陸太田市松平第二霊園 | 440,000円 | ||
常陸太田市松平第三霊園 | A区画 | 353,000円 | |
B区画 | 229,000円 | ||
常陸太田市天下野第一霊園 | 407,000円 | ||
常陸太田市天下野第二霊園 | 規格墓地 | 500,000円 | |
自由墓地 | 420,000円 | ||
常陸太田市里川霊園 | 230,000円 | ||
常陸太田市徳田霊園 | 230,000円 | ||
常陸太田市小妻霊園 | 230,000円 | ||
常陸太田市小中霊園 | 230,000円 | ||
常陸太田市大中第一霊園 | 230,000円 | ||
常陸太田市大中第二霊園 | 230,000円 | ||
常陸太田市大中寺入霊園 | 230,000円 | ||
常陸太田市折橋霊園 | 230,000円 | ||
常陸太田市大菅霊園 | 230,000円 |
2 常陸太田市以外に住所を有する者の使用料は、前項に定める使用料の3割増とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の使用料は前納とする。
(使用料の還付)
第11条 市長は、使用者が使用許可を受けた日から3年以内に墓地を使用しなくなったことにより返還した場合(当該墓地を原状に回復し、かつ、焼骨を埋蔵したことがない場合に限る。)には、既に納付された使用料の半額以内において還付することができる。
(管理料)
第12条 前条に定めるもののほか、使用者は、清掃その他墓地の管理に要する経費(以下「管理料」という。)を市規則に定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の管理料は、年度途中に使用許可を受けた場合は1年とみなす。
3 市長は、特別の理由があると認める場合は、管理料の全部又は一部を免除することができる。
(使用許可の取消)
第13条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても使用権が承継されないとき。
(3) 使用者が住所不明となってから7年を経過したとき。
(4) 使用者が3年間管理料を納付しないとき。
(5) 前各号に定めるもののほかこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
3 市長は、使用者が前項の措置を講じないときは、これを代わりに執行しその費用を使用者から徴収する。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、当該費用を徴収しないことができる。
(手数料)
第14条 許可証の再交付及び書換えの手数料は、1件につき200円とする。
(届出の義務)
第15条 使用者は、本籍、住所及び氏名に異動が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第16条 使用者は、墓地使用の必要がなくなったときは、これを原状に復し、市長に返還しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例(昭和54年常陸太田市条例第10号)
(2) 常陸太田市金砂郷地区墓地の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第82号)
(3) 常陸太田市水府地区墓地の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第83号)
(4) 常陸太田市里美地区墓地の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第84号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例、常陸太田市金砂郷地区墓地の設置及び管理に関する条例、常陸太田市水府地区墓地の設置及び管理に関する条例、常陸太田市里美地区墓地の設置及び管理に関する条例の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。