○常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例

平成22年9月29日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 区画墓地(第4条―第20条)

第3章 合葬墓地(第21条―第36条)

第4章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(令7条例30・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及びこれに基づく政令等に定めがあるもののほか、常陸太田市霊園墓地(以下「霊園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(令7条例30・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

常陸太田市瑞竜霊園

常陸太田市瑞龍町2,711番地の1、下大門町1,720番地

常陸太田市町屋霊園

常陸太田市町屋町703番地の1

常陸太田市玉造霊園

常陸太田市玉造町1,412番地の2、1,414番地、1,416番地の1、1,416番地の2、1,420番地の5

常陸太田市松平第一霊園

常陸太田市松平町1,241番地の2、1,241番地の7

常陸太田市松平第二霊園

常陸太田市松平町1,427番地の1、1,429番地の1

常陸太田市松平第三霊園

常陸太田市松平町1,241番地の1、1,241番地の10

常陸太田市天下野第一霊園

常陸太田市天下野町192番地の1、193番地の1、194番地

常陸太田市天下野第二霊園

常陸太田市天下野町188番地の1、189番地、190番地の1、191番地の1、195番地、196番地

常陸太田市里川霊園

常陸太田市里川町612番地、614番地の3

常陸太田市徳田霊園

常陸太田市徳田町1,379番地の2、1,379番地の6

常陸太田市小妻霊園

常陸太田市小妻町490番地の2

常陸太田市小中霊園

常陸太田市小中町1,650番地の2、1,651番地の1

常陸太田市大中第一霊園

常陸太田市大中町355番地の1、3,217番地の2

常陸太田市大中第二霊園

常陸太田市大中町355番地の2、3,215番地、3,216番地、3,217番地の1

常陸太田市大中寺入霊園

常陸太田市大中町1,286番地の3

常陸太田市折橋霊園

常陸太田市折橋町1,077番地の1、1,079番地の1、1,080番地の1

常陸太田市大菅霊園

常陸太田市大菅町374番地の3

(令7条例30・一部改正)

(施設)

第3条 焼骨を埋蔵するための施設として霊園に設ける墓地の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区画墓地 墳墓を設けるために区画された墓地をいう。

(2) 合葬墓地 一の場所に多数の焼骨を合同して埋蔵する墓地をいう。

(令7条例30・追加)

第2章 区画墓地

(令7条例30・章名追加)

(区画墓地の使用の申請)

第4条 区画墓地を使用しようとする者は、市長に使用の申請をしなければならない。

(令7条例30・旧第3条繰下・一部改正)

(区画墓地の使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請の適否を審査し、適当と認めた場合は使用を許可するものとする。

2 市長は、前項の規定による使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)に対して区画墓地使用許可証(以下この章において「許可証」という。)を交付する。

(令7条例30・旧第4条繰下・一部改正)

(優先する使用者)

第6条 区画墓地の使用は、本市に住所を有する者及び公共事業等の施工により墓地の変更又は廃止のため墓地を移転する者が優先する。

(令7条例30・追加)

(使用の制限)

第7条 区画墓地の使用は、1使用者について1区画とし、市長はその使用について必要な制限若しくは条件を付し、又は場所等を指定することができる。

(令7条例30・旧第5条繰下・一部改正)

(死体埋葬の禁止)

第8条 区画墓地は、焼骨の埋蔵に使用するものとし、死体を埋葬してはならない。

(令7条例30・旧第6条繰下・一部改正)

(区画墓地の使用権の承継)

第9条 使用者の死亡又はその他の理由により祭祀を承継し区画墓地の使用権を承継しようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。

(令7条例30・旧第7条繰下・一部改正)

(使用権の譲渡、転貸の禁止)

第10条 使用者は、区画墓地の使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(令7条例30・旧第8条繰下・一部改正)

(区画の種別)

第11条 区画の種別は、次のとおりとする。

名称

種別

常陸太田市瑞竜霊園

規格墓地

第1種

6平方メートル

第2種

8平方メートル

第3種

4平方メートル

自由墓地

10平方メートル及び12平方メートル

常陸太田市町屋霊園

8平方メートル

常陸太田市玉造霊園

6.48平方メートル

常陸太田市松平第一霊園

15平方メートル

常陸太田市松平第二霊園

15平方メートル

常陸太田市松平第三霊園

A区画

12平方メートル

B区画

7.8平方メートル

常陸太田市天下野第一霊園

15平方メートル

常陸太田市天下野第二霊園

規格墓地

8平方メートル

自由墓地

10平方メートル

常陸太田市里川霊園

10平方メートル以内

常陸太田市徳田霊園

10平方メートル以内

常陸太田市小妻霊園

10平方メートル以内

常陸太田市小中霊園

10平方メートル以内

常陸太田市大中第一霊園

10平方メートル以内

常陸太田市大中第二霊園

10平方メートル以内

常陸太田市大中寺入霊園

10平方メートル以内

常陸太田市折橋霊園

10平方メートル以内

常陸太田市大菅霊園

10平方メートル以内

(令7条例30・旧第9条繰下・一部改正)

(区画墓地の使用料)

第12条 使用者は、次に定める使用料を納付しなければならない。

名称

使用料

常陸太田市瑞竜霊園

規格墓地

第1種

440,000円

第2種

520,000円

第3種

320,000円

自由墓地

1平方メートルにつき58,000円

常陸太田市町屋霊園

216,000円

常陸太田市玉造霊園

400,000円

常陸太田市松平第一霊園

440,000円

常陸太田市松平第二霊園

440,000円

常陸太田市松平第三霊園

A区画

353,000円

B区画

229,000円

常陸太田市天下野第一霊園

407,000円

常陸太田市天下野第二霊園

規格墓地

500,000円

自由墓地

420,000円

常陸太田市里川霊園

230,000円

常陸太田市徳田霊園

230,000円

常陸太田市小妻霊園

230,000円

常陸太田市小中霊園

230,000円

常陸太田市大中第一霊園

230,000円

常陸太田市大中第二霊園

230,000円

常陸太田市大中寺入霊園

230,000円

常陸太田市折橋霊園

230,000円

常陸太田市大菅霊園

230,000円

2 本市以外に住所を有する者の使用料は、前項に定める使用料の100分の200を乗じて得た額とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 前2項の使用料は前納とする。

(令7条例30・旧第10条繰下・一部改正)

(区画墓地の使用料の還付)

第13条 市長は、使用者が使用許可を受けた日から3年以内に区画墓地を使用しなくなったことにより返還した場合(当該区画を原状に回復し、かつ、焼骨を埋蔵したことがない場合に限る。)には、既に納付された使用料の100分の50に相当する額以下の額を還付することができる。

(令7条例30・旧第11条繰下・一部改正)

(管理料)

第14条 第12条に定めるもののほか、使用者は、清掃その他区画墓地の管理に要する経費(以下「管理料」という。)を市規則に定めるところにより納付しなければならない。

2 前項の管理料は、年度途中に使用許可を受けた場合は1年とみなす。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、管理料の全部又は一部を免除することができる。

(令7条例30・旧第12条繰下・一部改正)

(代理人の指定)

第15条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本市に住所を有する世帯主である者を区画墓地の管理及び管理料の納付の代理人(以下「代理人」という。)として指定し、市長に届け出なければならない。

(1) 本市以外に住所を有する者であるとき。

(2) 本市以外に住所を異動した者であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、区画墓地の管理及び管理料の納付に支障がないと市長が認めるときは、代理人を定めることを要しない。

(令7条例30・追加)

(区画墓地の使用許可の取消し)

第16条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても使用権が承継されないとき。

(3) 使用者が住所不明となってから7年を経過したとき。

(4) 使用者が3年間管理料を納付しないとき。

(5) 前各号に定めるもののほかこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 使用者は、前項第1号第4号又は第5号の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに区画を原状に復して市長に返還しなければならない。

3 市長は、使用者が前項の措置を講じないときは、これを代わりに執行しその費用を使用者から徴収する。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、当該費用を徴収しないことができる。

4 市長は、第1項第2号又は第3号の規定により使用許可を取り消したときは、墳墓その他の物件を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(令7条例30・旧第13条繰下・一部改正)

(許可証の再交付及び書換え)

第17条 使用者は、許可証を紛失し、又は汚損した場合は、速やかに許可証の再交付又は書換えを受けなければならない。

2 許可証の再交付及び書換えの手数料は、1件につき200円とする。

(令7条例30・旧第14条繰下・一部改正)

(届出の義務)

第18条 使用者は、本籍、住所及び氏名に異動が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(令7条例30・旧第15条繰下)

(区画墓地の返還)

第19条 使用者は、区画墓地の使用の必要がなくなったときは、これを原状に復し、市長に返還しなければならない。

(令7条例30・旧第16条繰下・一部改正)

(工事施工の申請等)

第20条 使用者は、墓碑、形象類その他の工作物の新設又は改修の工事をしようとするときは、市長に工事施工の申請をしなければならない。

2 使用者は、前項の工作物に係る工事を終了したときは、市長の検査を受けなければならない。

(令7条例30・追加)

第3章 合葬墓地

(令7条例30・追加)

(合葬墓地の施設)

第21条 合葬墓地の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 納骨堂型合葬墓地 焼骨を納骨堂に収蔵し、又は一の場所に共同で埋蔵する墓地をいう。

(2) 樹木型合葬墓地 周囲に樹木を配した区画に焼骨を共同で埋蔵する墓地をいう。

2 納骨堂型合葬墓地に、参拝所、納骨室及び合祀室を置く。

3 樹木型合葬墓地に、参拝所及び合葬埋蔵区画を置く。

(令7条例30・追加)

(合葬墓地の使用の申請)

第22条 合葬墓地(参拝所を除く。以下同じ。)を使用しようとする者は、市長に使用の申請をしなければならない。

(令7条例30・追加)

(合葬墓地の使用の許可)

第23条 市長は、前条の規定による申請の適否を審査し、適当と認めた場合は使用を許可するものとする。

2 市長は、前項の規定による使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)に対して合葬墓地使用許可証(以下この章において「許可証」という。)を交付する。

(令7条例30・追加)

(焼骨の収蔵等の方法)

第24条 納骨堂型合葬墓地における焼骨の収蔵又は埋蔵の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常合葬 使用許可を受けた日から起算して20年を経過する日までの間納骨室へ収蔵し、当該期間が経過した後、合祀室に焼骨を埋蔵する方法をいう。

(2) 直接合葬 納骨室への収蔵を経ずに、合祀室に焼骨を埋蔵する方法をいう。

(令7条例30・追加)

(使用者の資格)

第25条 合葬墓地の使用許可を受けることができる者は、区画墓地の使用許可を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 規則で定める親族関係にあった者の焼骨を所持している者

(2) 満65歳以上の者であって、焼骨を所持していないもの(自己又は規則で定める親族関係にある者の焼骨を収蔵し、又は埋蔵しようとする者に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、区画墓地使用者が、合葬墓地の使用を理由として第19条の規定により区画墓地を返還するときは、使用の申請をすることができる。

3 合葬墓地の使用は、本市に住所を有する者及び死亡時において本市に引き続き1年以上住所を有していた者の焼骨を収蔵し、又は埋蔵しようとする者を優先する。

(令7条例30・追加)

(合葬墓地の使用料)

第26条 使用者は、次に定める使用料を納付しなければならない。

区分

単位

使用料

納骨堂型合葬墓地

通常合葬

1体

130,000円

直接合葬

1体

60,000円

樹木型合葬墓地

1体

150,000円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当しない者の使用料は、同項に定める使用料に、100分の200を乗じて得た額とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本市に引き続き1年以上住所を有する者

(2) 死亡時において、本市に引き続き1年以上住所を有していた者の焼骨を収蔵し、又は埋蔵しようとする者

3 前2項の使用料は、前納とする。

4 市長は、特別の事情があると認めるときは、第1項又は第2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(令7条例30・追加)

(合葬墓地の使用料の還付)

第27条 既納の使用料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、通常合葬の使用者が使用許可を受けた日から3年以内に合葬墓地の使用中止を届け出た場合には、既に納付された使用料の100分の50に相当する額以下の額を還付することができる。

(令7条例30・追加)

(使用許可の期間)

第28条 納骨堂型合葬墓地の使用許可の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 納骨室 使用許可を受けた日から20年

(2) 合祀室 永年

2 樹木型合葬墓地の使用許可の期間は、永年とする。

(令7条例30・追加)

(焼骨の収蔵等)

第29条 合葬墓地には、使用許可に係る焼骨(分骨を除く。)に限り、収蔵し、又は埋蔵することができる。

2 合葬墓地に収蔵し、又は埋蔵する焼骨には、規則で定める基準に適合する収骨袋を使用するものとする。

3 合葬墓地に収蔵し、又は埋蔵した焼骨は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 第25条第1項第2号に規定する目的で使用許可を受けた者は、自己が死亡した後において、その焼骨が収蔵され、又は埋蔵されるようあらかじめ必要な措置を講じておかなければならない。

(令7条例30・追加)

(立入りの制限)

第30条 使用者及びその関係者は、市長が特別の事情があると認めるときを除き、納骨室等に立ち入ることができない。

(令7条例30・追加)

(合葬墓地の使用権の承継)

第31条 合葬墓地の使用権は、使用者が死亡した場合に限り、承継することができる。

2 前項の規定により合葬墓地の使用権を承継しようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた者は、許可証の書換えを受けなければならない。

(令7条例30・追加)

(合葬墓地の使用許可の取消し)

第32条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 合葬墓地の使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(2) 使用者が住所不明となって7年を経過したとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(令7条例30・追加)

(使用の中止)

第33条 通常合葬の許可を受けた者は、第28条第1項第1号の期間内に合葬墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(令7条例30・追加)

(焼骨の引取り)

第34条 第32条の規定により合葬墓地の使用許可を取り消された者又は前条の規定により届け出た者であって、納骨室に焼骨を収蔵しているものは、市長が指定する日までに当該焼骨を引き取らなければならない。

(令7条例30・追加)

(埋蔵施設の変更)

第35条 市長は、前条の規定による焼骨の引取りがされないとき又は合葬墓地の管理上必要があると認めるときは、納骨室に収蔵されている焼骨を納骨室の他の場所に収蔵し、又は合祀室に埋蔵することができる。

(令7条例30・追加)

(準用)

第36条 第17条及び第18条の規定は、合葬墓地について準用する。

(令7条例30・追加)

第4章 雑則

(令7条例30・章名追加)

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令7条例30・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例(昭和54年常陸太田市条例第10号)

(2) 常陸太田市金砂郷地区墓地の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第82号)

(3) 常陸太田市水府地区墓地の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第83号)

(4) 常陸太田市里美地区墓地の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第84号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、常陸太田市常陸太田地区墓地の設置及び管理に関する条例、常陸太田市金砂郷地区墓地の設置及び管理に関する条例、常陸太田市水府地区墓地の設置及び管理に関する条例、常陸太田市里美地区墓地の設置及び管理に関する条例の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年条例第30号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

常陸太田市霊園墓地の設置及び管理に関する条例

平成22年9月29日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成22年9月29日 条例第13号
令和7年12月16日 条例第30号