○常陸太田市結婚相談センターの設置及び運営に関する要項
平成22年7月1日
告示第91号
(設置)
第1条 結婚に関する相談業務を積極的に展開し、結婚を希望するもの同士の出会いをサポートすること等により、結婚推進事業を効果的に推進するため、常陸太田市結婚相談センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 常陸太田市結婚相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市結婚相談センター
位置 常陸太田市金井町3661番地の1
(業務)
第3条 常陸太田市結婚相談センター(以下「結婚相談センター」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 結婚相談への対応
(2) 結婚希望者の情報収集及び会員登録
(3) 結婚相手の紹介
(4) 結婚推進のための各種事業の企画及び開催
(5) 結婚相談に係る研修、研究及び啓発宣伝
(6) その他結婚推進に関する事務
(結婚相談)
第4条 結婚相談は、第4日曜日、火曜日、木曜日(第4日曜日の週は除く。)及び土曜日の午前11時から午後5時までとする。
(令5告示68・一部改正)
(休業日)
第5条 結婚相談センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日(第4日曜日を除く。)、月曜日及び木曜日(第4日曜日の週に限る。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第4日曜日を除く。)
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(令5告示68・令6告示124・一部改正)
(職員)
第6条 結婚相談センターに職員として結婚相談員及び事務員を置く。
2 職員は、非常勤とする。
(服務)
第7条 職員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 結婚相談員は、結婚相談センター結婚相談員身分証明書を携帯し、請求があったときはこれを提示しなければならない。
(登録)
第8条 結婚相手の紹介を受けようとする者は、結婚相談センター登録申込書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、登録簿を作成し、結婚の紹介の用に供するものとする。
(費用)
第9条 結婚相談、登録及び紹介に係る費用は、無料とする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、結婚相談業務の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和5年告示第68号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第124号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。