○常陸太田市結婚相談センターの設置及び運営に関する要項

平成22年7月1日

告示第91号

(設置)

第1条 結婚に関する相談業務を積極的に展開し、結婚を希望するもの同士の出会いをサポートすること等により、結婚推進事業を効果的に推進するため、常陸太田市結婚相談センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 常陸太田市結婚相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 常陸太田市結婚相談センター

位置 常陸太田市金井町3661番地の1

(業務)

第3条 常陸太田市結婚相談センター(以下「結婚相談センター」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 結婚相談への対応

(2) 結婚希望者の情報収集及び会員登録

(3) 結婚相手の紹介

(4) 結婚推進のための各種事業の企画及び開催

(5) 結婚相談に係る研修、研究及び啓発宣伝

(6) その他結婚推進に関する事務

(結婚相談)

第4条 結婚相談は、第4日曜日、火曜日、木曜日(第4日曜日の週は除く。)及び土曜日の午前11時から午後5時までとする。

(令5告示68・一部改正)

(休業日)

第5条 結婚相談センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日(第4日曜日を除く。)、月曜日及び木曜日(第4日曜日の週に限る。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第4日曜日を除く。)

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(令5告示68・令6告示124・一部改正)

(職員)

第6条 結婚相談センターに職員として結婚相談員及び事務員を置く。

2 職員は、非常勤とする。

(服務)

第7条 職員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 結婚相談員は、結婚相談センター結婚相談員身分証明書を携帯し、請求があったときはこれを提示しなければならない。

(登録)

第8条 結婚相手の紹介を受けようとする者は、結婚相談センター登録申込書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、登録簿を作成し、結婚の紹介の用に供するものとする。

(費用)

第9条 結婚相談、登録及び紹介に係る費用は、無料とする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、結婚相談業務の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(令和5年告示第68号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第124号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

常陸太田市結婚相談センターの設置及び運営に関する要項

平成22年7月1日 告示第91号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成22年7月1日 告示第91号
令和5年3月31日 告示第68号
令和6年3月29日 告示第124号