○常陸太田市公用車の貸出しに関する規則
平成22年12月6日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民団体等の公益活動を支援するため、市が所有する公用車を公務に支障のない範囲において無償で貸出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象車両)
第2条 貸出しすることのできる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、次に掲げる種類の公用車で、市長が別に定める公用車とする。
(1) 軽トラック
(2) 交通指導車
(貸出対象者)
第3条 貸出しの申請をすることができる者は、自主的な公益活動(営利、宗教及び政治活動等を目的とするものを除く。)を行う、次に掲げる市内の団体とする。
(1) 町会
(2) 老人会
(3) PTA、子ども会、幼稚園、保育園の父母会等の教育関係団体
(4) 体育協会、文化団体、スポーツ少年団等の文化・スポーツ関係団体
(5) ボランティア団体
(6) 自警団等の防犯活動団体
(7) 交通安全活動団体
(8) その他市長が特に必要と認めた団体
(使用目的)
第4条 貸出公用車の貸出しは、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 市内の道路、河川、公園、学校その他公共施設等の美化及び清掃活動の用に供するとき。
(2) スポーツ大会・イベント等で使用するもので、備品等の運搬の用に供するとき。
(3) 市内の防犯パトロール、交通安全パトロールの用に供するとき。
(4) その他市長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。
(使用区域)
第5条 貸出公用車を使用できる区域は、常陸太田市内の区域とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(貸出日)
第6条 貸出公用車は、次に掲げる日(12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。)に貸し出すものとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項各号の規定にかかわらず、交通指導車については、当該日以外においても貸出しを行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸出時間)
第7条 貸出公用車の貸出時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、貸出時間を変更することができる。
(使用申請)
第8条 貸出公用車を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日前1か月から5日までに、常陸太田市貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の運転免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 交通指導車の使用を申請する場合で、青色回転灯を装備する場合には、前項に掲げるもののほか、茨城県警察本部長が発行するパトロール実施者証の写しを提出しなければならない。
(1) 災害等の緊急で、かつ、やむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 運行上その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。
(3) 偽りその他の不正な行為により、使用の許可を受けたとき。
(4) この規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。
(5) その他市長が使用することが適当でないと認めたとき。
(転貸等の禁止)
第11条 使用者は、貸出公用車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。
(貸出し及び返還)
第12条 貸出公用車は、原則として定められた保管場所から貸出しを行い、返還するものとする。
2 貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、貸出公用車を所定の場所に返還するものとする。
3 使用者又は運転者(以下「使用者等」という。)は、貸出公用車の使用を終えたときは、貸出公用車に備え付けてある運転日報(様式第3号)への記載及び清掃を行い、市長の検査を受けなければならない。
(交通事故の処理)
第13条 使用者等及び同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次の各号に定める順位により、事故処理を行うものとする。
(1) 第1順位 負傷者の救助処置及び救急車の要請
(2) 第2順位 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置
(3) 第3順位 警察署への通報
(4) 第4順位 目撃者の確保及び現場状況の記録
(5) 第5順位 事故相手方の連絡先等の確認
(6) 第6順位 市長への事故状況の報告
2 使用者は、当該事故に関し、市が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出しなければならない。
3 使用者は、貸出公用車をき損し、又は亡失したときは、遅滞なく貸出公用車き損等届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者等は、事故により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自賠責保険及び任意保険の約款に基づき、市及び保険加入先と処理方針について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。
2 使用者等は、交通事故を起こした場合、市が加入している自動車保険で補填されない部分については、使用者等の責任において、損害を賠償しなければならない。
3 使用者等は交通事故以外で貸出公用車をき損し、又は亡失したときは、使用者等の責任において現状に復し、又は市に対し損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則