○常陸太田市任意予防接種費用助成事業実施要項
平成22年12月20日
告示第152号
(目的)
第1条 この要項は,任意予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の全部又は一部を助成することにより,疾病の発病及びその重症化の防止並びにまん延を予防するとともに,市民の健康増進を図ることを目的とする。
(1) 子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)ワクチン
(2) インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン
(3) 小児用肺炎球菌ワクチン
(4) おたふくかぜワクチン
(5) 水痘ワクチン
(6) 高齢者肺炎球菌ワクチン
(1) 子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)ワクチン 中学2年生に相当する年齢の女性
(2) インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン 生後2月から4歳未満の者
(3) 小児用肺炎球菌ワクチン 生後2月から4歳未満の者
(4) おたふくかぜワクチン 2歳以上から6歳未満の者
(5) 水痘ワクチン 2歳以上から6歳未満の者
(6) 高齢者肺炎球菌ワクチン 65歳以上の者
(平24告示16・一部改正)
区分 | 回数 | |
子宮頸がんワクチン | 中学2年生に相当する年齢の女性 | 3回 |
インフルエンザ菌b型ワクチン | 接種開始時に生後2月以上7月未満の者 | 4回 |
接種開始時に生後7月以上1歳未満の者 | 3回 | |
接種開始時に1歳以上4歳未満の者 | 1回 | |
小児用肺炎球菌ワクチン | 接種開始時に生後2月以上7月未満の者 | 4回 |
接種開始時に生後7月以上1歳未満の者 | 3回 | |
接種開始時に1歳以上2歳未満の者 | 2回 | |
接種開始時に2歳以上4歳未満の者 | 1回 | |
おたふくかぜワクチン | 接種開始時に2歳以上6歳未満の者 | 1回 |
水痘ワクチン | 接種開始時に2歳以上6歳未満の者 | 1回 |
高齢者肺炎球菌ワクチン | 接種開始時に65歳以上の者 | 1回 |
(平24告示16・一部改正)
(助成額)
第5条 予防接種1回について,次の各号に掲げる金額を限度に助成するものとし,当該予防接種費用額が助成額を超えないときは,その額を助成するものとする。
(1) 子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)ワクチン 15,000円
(2) インフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン 7,800円
(3) 小児用肺炎球菌ワクチン 10,200円
(4) おたふくかぜワクチン 2,300円
(5) 水痘ワクチン 2,900円
(6) 高齢者肺炎球菌ワクチン 2,650円
(予防接種実施医療機関)
第6条 この要項により予防接種を受けることができる医療機関(以下「医療機関」という。)は,市が委託する医療機関とする。
(予防接種の申込み)
第7条 予防接種を受けようとする者(以下「接種希望者」という。)は,常陸太田市任意予防接種申請書(様式第1号)に必要事項を記入し,市長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第9条 市長は,接種券及び予診票を交付された者(以下「接種対象者」という。)が医療機関において予防接種を受けたときは,第5条に規定する助成金の額を限度に予防接種費用として,接種対象者に代わり,当該医療機関に支払うものとし,これにより,接種対象者に対し予防接種費用の助成を行つたものとみなす。
2 前条の規定による支払は,医療機関からの請求により行うものとする。
3 医療機関は,助成金の額を1月毎に集計し,翌月の10日までに常陸太田市任意予防接種費助成金請求書兼実施状況報告書(様式第4号)に接種券及び予診票を添えて市長に請求しなければならない。
(予診票の保存)
第10条 市長は,予診票を予防接種を受けた日から5年間保存しなければならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は,偽りその他の不正の手段により,助成金の交付を受けた医療機関があつたときは,その医療機関から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年告示第16号)
この告示は,公布の日から施行する。