○常陸太田市自転車駐車場設置及び管理に関する条例

平成23年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、常陸太田市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

常陸太田駅前自転車駐車場

常陸太田市山下町1,049番地の16

(駐車できる自転車等)

第3条 駐車場に駐車できる自転車等は、次に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(3) その他市長が認める車両

(使用時間及び使用料)

第4条 駐車場の使用時間は、終日とし、使用料は無料とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)に対し、その制限をすることができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設又は付属設備をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(使用登録等)

第6条 駐車場を1月以上継続的に使用しようとする者は、市長に駐車場の使用登録の申請をし、登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請者に使用登録証を交付するものとする。

3 前項の規定による使用登録証の有効期間は、当該年度内において定めた期間とする。

4 使用者は、登録した内容に変更が生じたとき又は登録を取消ししようとするときは、市長に届け出なければならない。

(一時使用)

第7条 前条に規定する使用登録を受けた者以外の者が駐車場を使用しようとするときは、使用登録を受けた者の自転車等の駐車を妨げない限度において、駐車場を一時使用することができる。

(使用の中止等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、駐車場の使用を中止させ、直ちに出庫することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の区画に秩序よく整然と駐車すること。

(2) 自転車等には必ず施錠すること。

(3) ごみその他の廃棄物を散乱させないこと。

(4) みだりに警笛等を鳴らし、又は騒音を発しないこと。

(5) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(放置自転車等に係る措置)

第10条 市長は、この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反して放置してある自転車等(以下「放置自転車等」という。)を発見した場合は、当該放置自転車等を移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により発見、移動及び保管したときは、その旨を公示しなければならない。

3 市長は、使用に耐えないと認められる放置自転車等又は前項の措置を講じた後、なお所有者の現れない若しくは所有者不明の放置自転車等については、処分することができる。

4 市長は、第1項の規定により放置自転車等を移動しようとするときは、施錠の切断等必要な措置を行うことができる。

(市の免責)

第11条 市長は、駐車場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、その責めを負わない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、駐車場の施設又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用の休止)

第13条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

常陸太田市自転車駐車場設置及び管理に関する条例

平成23年3月31日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)