○常陸太田市路線バス利用学生定期券購入助成金交付要項

平成23年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この要項は、中学生及び高校生の地方路線バスの利用を促進し、公共交通の維持、活性化を図るため、路線バスの通学用定期券(以下「定期券」という。)の購入に対して助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示39・一部改正)

(助成対象)

第2条 助成の対象となる者は、市内に住所を有する中学生又は高校生であって、市内の停留所又は日立市内の東河内停留所を発地又は着地として利用する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高校生にあっては、3か月間以上の期間の往復定期券を購入し、1か月当たりの購入金額が1万円を超える者又は3か月間以上の期間の片道定期券を購入し、1か月当たりの購入金額が5千円を超える者

(2) 中学生にあっては、3か月間以上の期間の往復定期券を購入し、1か月当たりの購入金額が5千円を超える者又は3か月間以上の期間の片道定期券を購入し、1か月当たりの購入金額が2千5百円を超える者

2 前項の場合において、購入した通学定期券の通用期間が購入した日の属する会計年度の翌年度にまたがる場合は、翌年度の期間分は助成の対象としない。

(平28告示37・全改、令4告示39・令5告示22―4・令6告示38・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表第1のとおりとする。

(平28告示37・全改)

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、常陸太田市路線バス利用学生定期券購入助成金交付申請書(個人申請用)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、購入した通学定期券の通用期間内に行わなければならない。

(令4告示39・令6告示38・一部改正)

(助成金交付決定及び決定通知等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付の決定を行い、常陸太田市路線バス利用学生定期券購入助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(令4告示39・全改)

(バス事業者への申請等の委任)

第6条 通学定期券の購入者は、助成金の申請及び請求をバス事業者に委任することができる。

2 前項の場合において、通学定期券の購入者は、別表第2に定める定期券販売所において、定期券の購入時にバス事業者に対し、常陸太田市路線バス利用学生定期券購入助成金交付申請書(バス事業者委任用)(様式第3号)を提出しなければならない。

(平28告示37・令6告示38・一部改正)

(委任による助成金の申請)

第7条 前条第1項により通学定期券の購入者から委任を受けたバス事業者は、委任を受けた当該申請書を添えて、通学定期券を販売した月の翌月末日までに市長に常陸太田市路線バス利用学生定期券購入助成金交付申請書(バス事業者用)(様式第4号)を提出しなければならない。

(令4告示39・令6告示38・一部改正)

(助成金交付決定及び決定通知)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、第5条の規定を準用する。

(助成金の請求)

第9条 助成金の決定通知を受け、助成金の支払いを受けようとするものは、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市路線バス利用学生定期券購入助成金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(令4告示39・令6告示38・一部改正)

(助成金の支払)

第10条 市長は、助成金交付の請求を受けたときは、速やかに助成金請求者に助成金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令4告示39・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示39・追加、令5告示22―4・令6告示38・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示38・追加)

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和4年告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第22―4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第38号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第9条(「ものは、」の次に「当該決定日から起算して30日以内に」を加える部分に限る。)及び附則の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示39・全改)

対象者

区分

助成金の額

高校生

往復定期券の購入者

購入した定期券の額から1か月につき1万円を控除した額。

片道定期券の購入者

購入した定期券の額から1か月につき5千円を控除した額。

中学生

往復定期券の購入者

購入した定期券の額から1か月につき5千円を控除した額。

片道定期券の購入者

購入した定期券の額から1か月につき2千5百円を控除した額。

(注)助成金の額の10円未満の端数は切り捨てる。

別表第2(第6条関係)

(令元告示99・全改、令6告示38・一部改正)

茨城交通株式会社太田営業所、日立南営業所、日立駅案内所

(令6告示38・全改)

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(令4告示39・全改)

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(令6告示38・追加)

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(令4告示39・全改、令6告示38・旧様式第3号繰下)

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(令4告示39・全改、令6告示38・旧様式第4号繰下・一部改正)

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常陸太田市路線バス利用学生定期券購入助成金交付要項

平成23年3月31日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)