○常陸太田市高校生バス通学用定期券購入助成金交付要項
平成23年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この要項は,高校生の地方路線バスの利用を促進し,公共交通の維持,活性化を図るため,路線バスの通学用定期券(以下「定期券」という。)の購入に対して助成金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は,市内に住所を有する高校生であつて,市内の停留所を発着地として利用する者で,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 3ヶ月間以上の期間の往復定期券を購入し,1ヶ月当たりの購入金額が1万円を超える者
(2) 3ヶ月間以上の期間の片道定期券を購入し,1ヶ月当たりの購入金額が5千円を超える者
(平28告示37・全改)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は,別表第1のとおりとする。
(平28告示37・全改)
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は,常陸太田市高校生バス通学用定期券購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は,購入した通学定期券の通用期間内に行わなければならない。
(バス事業者への申請等の委任)
第6条 通学定期券の購入者は,助成金の申請及び請求をバス事業者に委任することができる。
(平28告示37・一部改正)
(助成金の請求)
第9条 助成金の決定通知を受け,助成金の支払いを受けようとするものは,常陸太田市高校生バス通学用定期券購入助成金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(助成金の支払)
第10条 市長は,助成金交付の請求を受けたときは,速やかに助成金請求者に助成金を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第33号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第37号)
この告示は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年告示第99号)
この告示は,公布の日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(平28告示37・追加)
区分 | 助成金の額 |
往復定期券の購入者 | 購入した定期券の額から1ヶ月につき1万円を控除した額に5分の4を乗じた額。ただし,1ヶ月当たり2万円を超える場合は,1万2千円を控除した額の全額とする。 |
片道定期券の購入者 | 購入した定期券の額から1ヶ月につき5千円を控除した額に5分の4を乗じた額。ただし,1ヶ月当たり1万円を超える場合は,6千円を控除した額の全額とする。 |
(注) 助成金の額の10円未満の端数は切り捨てる。
別表第2(第6条関係)
(令元告示99・全改)
茨城交通株式会社太田営業所,日立南営業所 |
(令元告示99・全改)
(平28告示33・一部改正)
(平28告示37・全改)