○平成23年東日本大震災に係る災害被害者に対する市税の減免等の特例に関する条例

平成23年4月18日

条例第14号

(災害減免の特例)

第1条 平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「震災」という。)による被害者に対し平成23年度に課する当該年度分の市税等の減免については、常陸太田市市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(個人市民税の減免)

第2条 市長は、震災により個人市民税の納税義務者が次の各号の一に該当することとなった場合において、当該納税義務者に対し平成23年度に課する当該年度分の個人市民税(以下「市民税」という。)の税額について、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第266号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 市長は、市民税の納税義務者のうち、その者(被害者と生計を一にする配偶者又は扶養親族を含む。)の所有し、かつ、居住する住宅につき震災において受けた損害の程度(り災証明書により証明された被害の程度)が半壊以上であるもので、前年中の合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し平成23年度において課する当該年度分の市民税の税額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

合計所得金額及び損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

大規模半壊以上

10分の10

半壊

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

大規模半壊以上

2分の1

半壊

4分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

大規模半壊以上

4分の1

半壊

8分の1

(固定資産税の減免)

第3条 市長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る土地につき震災により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた土地に対し、平成23年度に課する固定資産税の税額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 市長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る家屋につき震災により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対し、平成23年度に課する固定資産税の税額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊のとき

10分の10

大規模半壊のとき

10分の6

半壊のとき

10分の4

3 市長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る償却資産につき震災により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対し、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税の税額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大規模修理を必要とする場合で、当該償却資産の10分の6以上の評価額を減じたとき

10分の8

損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の10分の4以上10分の6未満の評価額を減じたとき

10分の6

損傷を受け、使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の10分の2以上10分の4未満の評価額を減じたとき

10分の4

(都市計画税の減免)

第4条 市長は、都市計画税の納税義務者で、その者の所有に係る土地又は家屋につき震災により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた土地又は家屋に対し、平成23年度に課する当該年度分の都市計画税の税額について、前条第1項又は第2項に規定する固定資産税の減免の規定の例により、これを減免する。

(減免の申請)

第5条 この条例の規定により減免を受けようとする者は、別に市規則で定める様式により、市長に申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は減免すべき事由が明らかであると認められるときは、前項の規定による申請を待たないで、職権により減免をすることができる。

(減免の決定等)

第6条 市長は、前条の減免の申請があったときは、提出された書類に不備がないことを確認した後、これを受理し、審査等を行い、減免の適否を決定し、納税義務者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(納期の変更)

第8条 固定資産税の納期については、平成23年度に限り、市税条例第46条第1項中「4月21日から同月30日限り」とあるのは「5月21日から同月31日限り」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分の個人市民税、固定資産税及び都市計画税に適用する。

平成23年東日本大震災に係る災害被害者に対する市税の減免等の特例に関する条例

平成23年4月18日 条例第14号

(平成23年4月18日施行)