○東日本大震災に係る常陸太田市介護保険料の減免に関する取扱要項

平成23年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要項は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「震災」という。)の被災者で、平成23年度中に保険料の納付義務のある者に対する保険料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(震災による減免)

第2条 震災による保険料の減免は、条例第13条の規定にかかわらず、平成23年度中に納付義務のある保険料について次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合に乗じて得た額を減免するものとする。

平成22年の合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

大規模半壊以上

10分の10

半壊

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

大規模半壊以上

2分の1

半壊

4分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

大規模半壊以上

4分の1

半壊

8分の1

2 減免の対象となる者は、常陸太田市介護保険の被保険者で、震災時において損害を受けた住宅に現に居住していた者とする。ただし、介護保険施設への入所により損害を受けた住宅の住所と異なる被保険者は、損害を受けた者との扶養の事実及び扶養の必要性が確認できる場合には、この限りではない。

3 損害の程度とは、市が発行するり災証明書に記載されているものとする。

4 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定により、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域である市町村から、退避又は避難により本市に転入し、介護保険の被保険者となった者で、平成23年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合には、平成22年度の保険料の全額を免除するものとする。ただし、当該避難指示等が平成23年度中に解除された場合には、解除された月までの保険料について月割りにて減免するものとする。

5 減免の対象となる者が、本要項以外のものも含め、複数の減免理由に該当する場合は、それぞれの減免理由のうち減免の割合が最も大きいものを適用する。

6 保険料の額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(平23告示115・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前条に規定する保険料の減免の申請は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、保険料の減免の承認又は不承認を決定したときは、速やかに介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第4条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに当該保険料の減免を取り消し、又は当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還又は納付させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第3号)により当該被保険者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年度中に納付義務のある介護保険料に限り適用する。

(平成23年告示第115号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年度中に納付義務のある介護保険料に限り適用する。

(平成24年告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(旧東日本大震災に係る常陸太田市介護保険料の減免に関する取扱要項の規定に基づく外国人登録原票に登録された者の取扱い)

2 この告示の施行日後、この告示第7条の改正による東日本大震災発生時における出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本市の外国人登録原票に登録されていた者については、施行日後もなお従前の例による。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28告示33・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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東日本大震災に係る常陸太田市介護保険料の減免に関する取扱要項

平成23年4月1日 告示第63号

(平成28年4月1日施行)