○常陸太田市小規模工事等契約希望者登録制度実施要項
平成23年4月28日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要項は、市が発注する小規模な工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)において、市内の事業者を対象に受注機会の拡大及び市内経済の活性化を図ることを目的とし、小規模事業者の登録に必要な手続を定めるものとする。
(令4告示37・一部改正)
(対象となる契約)
第2条 小規模工事等の対象となる契約は、常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)第133条に定める随意契約によるもののうち、技術的内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるもので、設計金額が50万円未満のものとする。
(平31告示47・一部改正)
(登録申請対象者)
第3条 契約希望者として登録することができる者は、市内に主たる事業所を置き、かつ、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 小規模工事等に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 常陸太田市建設工事入札参加資格審査要項(平成16年常陸太田市告示第141号)第8条第2項の規定に基づく入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録されている者
(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(4) 市税等を滞納している者
(登録業種の範囲)
第4条 登録することのできる業種の範囲は、別表に定める登録業種のうち3業種以内とする。
(登録の申請)
第5条 登録を受けようとする者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて所定の期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有していることを証する書類の写し
(2) 市税等の納税証明書(市税等に未納がないことを証する納税証明書)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(登録名簿への登載)
第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、遅滞なく小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)へ登載するとともに、当該登録名簿を閲覧により公開するものとする。
(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間は、2年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(登録者の取扱い)
第8条 市長は、第2条に規定する契約に係る業者の選定に際しては、登録名簿に登録された者(以下「登録者」という。)に対し、見積り参加及び受注の機会を与えるよう努めるものとする。
2 前項の規定は、入札参加資格者名簿に登録された者の選定を妨げるものではない。
(登録の変更等)
第9条 登録者は、登録事項に変更が生じたとき又は事業を廃止したときは、小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第2号)を提出しなければならない。
(指名停止)
第10条 市長は、登録名簿に登録された者が常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「要領」という。)別表第1又は別表第2に掲げる事項のいずれかに該当する行為を行ったときは、同要領第2条の規定に基づき、常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置審査会に諮り指名停止等の処置を行うものとする。
(登録の取消し)
第11条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
(2) 倒産又は破産したとき
(3) 申請書その他の書類に虚偽の事項を記載したとき
(4) その他市長が必要と認めるとき
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
附則
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成31年告示第47号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
小規模契約等の登録業種一覧表
No. | 工事の種類 | 工事の例示 |
1 | 土木一式(とびを含む。) | 道路(側溝等)・下水(マンホール等)・水路(護岸等)の修繕工事等 |
2 | 建築一式(大工を含む。) | 建物の修繕工事等(工事の種類が複数に及ぶものを含む。) |
3 | 電気 | 送配電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事等 |
4 | 管 | 空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事等 |
5 | 塗装 | 塗装・防水工事等 |
6 | 内装仕上工事 | 天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、カーテン・ブラインド工事等 |
7 | 造園 | 植栽工事、公園設備工事、園路工事等 |
8 | 建具 | サッシ工事、シャッター工事、金属製・木製建具工事等 |
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)