○常陸太田市建設工事総合評価落札方式試行要領
平成23年4月28日
告示第74号
常陸太田市建設工事特別簡易型総合評価落札方式試行要領(平成20年常陸太田市告示第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、常陸太田市が発注する建設工事における工事の品質確保を目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(型式)
第2条 総合評価方式の型式は、次のとおりとする。
(1) 特別簡易型
技術的な工夫の余地が小さい一般的で比較的小規模な工事において、同種・類似工事の施工実績等の定量化された評価項目と価格を総合的に評価するもの。
(2) 簡易型
技術的な工夫の余地が小さい工事において、施工の確実性を確保するため、定量化された評価項目と併せ、簡易な施工計画に基づき、技術的要素と価格を総合的に評価するもの。
(対象工事)
第3条 総合評価方式により入札を行う工事は、次の各号のいずれかに該当する工事の中から選定するものとする。
(1) 原則として予定価格が2千万円以上であって、公共工事の品質を確保するため、企業の評価と入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事
(2) その他必要と認める工事
2 前項の規定により総合評価方式を適用する工事は、常陸太田市建設工事等審査委員会(以下「審査会」という。)の審議を経て選定するものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第4条 総合評価方式の実施に当たっては、施行令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、総合評価方式に係る申込みのうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)から意見を聴かなければならない。
2 前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。
(技術資料の提出)
第5条 総合評価方式で発注しようとする場合は、評価資料提出書(様式第1号)に当該工事における価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)を添付して、入札公告等により入札参加希望者に提出させるものとする。
2 前項によるときは、当該工事が総合評価方式の試行工事である旨を明示するものとする。
3 技術資料は、次のとおりとする。ただし、必要がある場合は補正して使用することができる。
(1) 評価点算定資料一覧表(様式第2号)
(2) 施工実績評価資料(様式第3号)
(3) 配置予定技術者評価資料(様式第4号)
(4) 地域活動実績評価資料(様式第5号)
(5) 災害時地域貢献実績評価資料(様式第6号)
(6) 施工計画(様式第7号)
(7) その他評価を行うために必要な資料
4 技術資料の作成及び提出に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(技術資料の審査)
第6条 提出された技術資料等の審査については、審査会により審査を行うものとする。
2 前項の審査を行う場合においては、必要に応じて入札参加希望者に対して、事前にヒアリングを実施することができる。
3 ヒアリングは、契約管財課長が関係者の出席を求めて実施するものとする。
(落札者決定基準)
第7条 落札者決定基準は、評価項目、得点配分その他評価に必要な事項を定めるものとする。
2 評価項目は、工事の目的及び内容に応じて定める。
3 評価項目の得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。
(総合評価方式の方法)
第8条 総合評価方式による評価値の算出方法は、入札参加者から提出された技術資料について各評価項目を点数化した得点の合計値(以下「評価点」という。)に、標準点100点を加えた技術評価点を入札価格で除して求めるものとする。
(落札者の決定方法)
第9条 総合評価方式における落札者は、次の要件に該当する入札参加者のうち、評価値の最も高い者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(2) 評価値は、基準評価値(標準点を予定価格で除した数値)を下回っていないこと。
(3) 入札参加の資格がある者又は入札書が無効でない者であること。
(4) 総合評価方式に関して提出した資料等に、虚偽記載が認められない者であること。
(5) その他、入札公告等の要件を満たし、法令等の違反がない者であること。
2 入札の執行時又は入札の開札時においては、落札者の決定は保留とし、審査会において審議し、決定するものとする。
3 評価値の最も高い者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
4 入札の経過については、入札書取書(様式第8号)により明らかにしておくものとする。
(評価結果等の公表)
第10条 総合評価方式を適用した工事において落札者を決定した場合は、速やかに総合評価方式に関する評価調書(様式第9号)により次の事項を公表する。
(1) 入札参加者
(2) 入札参加者の入札価格
(3) 入札参加者の評価点
(4) 入札参加者の評価値
(資料等の非公開)
第11条 この要領に基づき入札参加者から提出された資料等は、公表しないものとする。
(非落札者の申立て等)
第12条 入札参加者で落札者とならなかった者は、落札者の決定を行った日から起算して5日以内に市長に対し、落札者とならなかった理由について書面により申し立てることができるものとする。
2 前項の申立てがあった場合は、申立ての翌日から起算して5日以内に書面により回答をするものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の常陸太田市建設工事総合評価落札方式試行要領の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第134号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(平26告示46・令元告示134・一部改正)