○東日本大震災に伴う市立幼稚園保育料減免取扱要項
平成23年5月30日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市立幼稚園保育料徴収条例施行規則(昭和48年教委規則第1号。以下「規則」という。)第1条第3号の規定に基づき、東日本大震災に伴い家屋に著しい損害を被った保護者の保育料の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準等)
第2条 保護者の居住する家屋が、次の表に掲げる損害を受けた場合は、それぞれの割合により減免することができる。
減免の事由 | 減免の割合 | 減免の期間 |
保護者の居住する家屋が全壊、大規模半壊の損害を受けたとき | 10分の10 | 申請のあった日の属する月から6月 |
保護者の居住する家屋が半壊の損害を受けたとき | 2分の1 |
(減免の申請)
第3条 保育料の減免を受けようとする者は、規則に定める常陸太田市立幼稚園保育料減免措置申請書によりり災証明書を添えて市長に提出するものとする。
(減免の取消し等)
第4条 市長は、虚偽その他不正の手段で保育料の減免を受けた者に対し当該減免を取り消し、減免した保育料の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。