○常陸太田市山田川出水災害危険区域に関する条例
平成23年9月21日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定に基づき、山田川の出水による災害危険区域の指定及びその区域における災害防止上必要な建築物の建築の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定)
第2条 前条の災害危険区域は、水防法(昭和24年法律第193号)第14条の規定により指定された山田川流域における浸水想定区域で、出水による危険が著しい区域について、防災関係者の意見を聴いて市長が指定した区域とする。
2 市長は、前項の指定をするときは、規則で定めるところによりその旨を告示し、当該災害危険区域を明示した図書を、当該告示の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前3項の規定は、災害危険区域指定の変更又は解除について準用する。
(災害危険区域の指定の案の縦覧等)
第3条 市長は、前条の規定により災害危険区域を指定しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところによりその旨を公告し、当該災害危険区域の指定の案に当該災害危険区域を指定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された意見書を踏まえ、災害危険区域の指定について、防災関係者の意見を聴くものとする。
(建築物の建築制限)
第4条 第2条の規定により指定した区域内においては、建築物を建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りではない。
(1) 主要構造物(屋根及び階段を除く。)を鉄筋コンクリート造り又はこれに準ずる構造とし、災害危険基準高(河川管理者が定める計画高水位に余裕高60センチメートルを加えた高さ。以下「基準高」という。)以下を居住の用に供しないもの
(2) 基礎を鉄筋コンクリート造りとして、その高さを基準高と同等以上としたものに建築するもの
(3) 地盤高の高さを基準高と同等以上にした地盤に建築するもの
(4) 季節的な仮設のもの
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。