○常陸太田市職員の修学部分休業に関する条例
平成23年12月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校
3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。
(平26条例8・一部改正)
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)及びこれに対する管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消し)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるものほか必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(令4条例21・旧附則・一部改正)
(特例調整措置)
2 令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間においては、第3条の給料の月額は、常陸太田市職員の給与に関する条例附則第34項の規定により算出された額とする。
(令4条例21・追加)
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。