○常陸太田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成23年12月22日

条例第28号

常陸太田市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成6年常陸太田市条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の発生の未然防止を図り、もって市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着したもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に属さないものをいう。

(2) 事業 土砂等により、土地の埋立て、盛土及びたい積を行うことをいう。

(3) 事業区域 事業を施工する土地の区域をいう。

(4) 事業主 事業を施工する土地の所有者、管理者又は占有者をいう。

(5) 事業施工者 事業主との請負契約により事業に係る工事を施工する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市の区域内における事業の状況を把握し、事業が適正に行われるよう必要な措置を講ずるとともに、茨城県が講ずる事業の規制に関する措置について、必要に応じ協力するものとする。

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び事業施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を施工するに当たっては、事業区域の周辺の地域の市民の理解を得るよう努めるとともに、同地域の安全と良好な生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、規則で定める事業区域の周辺関係者に対し、当該事業の内容について事前に説明しなければならない。

3 事業主等は、当該事業の施工に係る苦情及び紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

4 事業主等は、事業施工中に事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(事業の許可)

第5条 事業主等は、事業区域の面積が500平方メートル以上5,000平方メートル未満である事業を行おうとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 事業区域の面積が500平方メートル未満の場合であっても、事業を施工する日前3年以内に事業区域に隣接する土地において事業が既に施工され、又は施工中の場合であって、事業主又は事業施工者が同一の場合は、事業区域に隣接する土地の事業面積を合算した面積を事業区域の面積とみなし、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する事業については適用しない。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う事業であって、当該区域内において発生した土砂のみを用いて行われるもの

(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う事業

(3) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る事業であって、規則で定めるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事業

4 市長は、第1項及び第2項の許可をするに当たり、生活環境の保全及び災害発生の未然防止を図るため、必要な条件を付することができる。

5 第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

6 前項の申請書には、事業区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)

第6条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による許可の申請が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(1) 当該事業に用いる土砂等の性質が、規則で定める基準に適合するものであること

(2) 当該事業に用いる土砂等に有害物質(鉛、ひ素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、その有害物質の量が規則で定める基準に適合するものであること

(3) 事業の施工に関する計画が規則で定める技術上の基準に適合するものであること

(4) 事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が、事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準として、規則で定める事業基準に適合しているものであること

(5) 事業に用いる土砂等について、茨城県内から発生したものであること。

(6) 事業主等が次のいずれにも該当しないこと。

 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例若しくは規則で定める法令等の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 第23条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 第20条又は第21条の規定により勧告又は命令を受け、その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人である時は、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれのあると認めるに足りる相当の理由がある者

 常陸太田市暴力団排除条例(平成24年常陸太田市条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者

 暴排条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である時は、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当する者

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(平27条例31・令元条例24・一部改正)

(事業の開始)

第7条 事業主等は、第5条第1項又は第2項の許可を受けた事業を開始しようとするときは、事業開始前にその旨を市長に届け出なければならない。

(事業内容の変更等)

第8条 第5条第1項又は第2項の許可を受けた事業主等(以下「許可事業主等」という。)は、事業の計画内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の許可については、第5条第4項及び第6条の規定を準用する。

(許可申請手数料)

第9条 第5条第1項又は第2項又は前条1項の規定による許可の申請をしようとする者は、別表に掲げる手数料を申請時に納付しなければならない。

(名義貸しの禁止)

第10条 許可事業主等(第8条の変更許可を受けた事業主等を含む。以下同じ。)は、自己の名義をもって、第三者に事業を施工させてはならない。

(地位の承継)

第11条 許可事業主等について相続、合併又は分割(当該許可に係る事業を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を行う権原を承継すべき相続人を選定した時はその者。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を行う権原を承継した法人は、当該許可事業主等の地位を承継する。

2 前項の規定により許可事業主等の地位を承継した者は、その承継があった日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(施工管理者の設置等)

第12条 許可事業主等は、当該許可に係る事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(以下「施工管理者」という。)を置かなければならない。

2 許可事業主等は、当該許可に係る事業を施工するときは、施工管理者に当該許可に係る事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。

(土壌の調査等)

第13条 許可事業主等は、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業区域の土壌の調査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

(標識の設置)

第14条 許可事業主等は、事業の施工期間中、当該事業区域内の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。

(帳簿への記載)

第15条 許可事業主等は、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業に用いた土砂等の数量その他の事項を帳簿に記載しておかなければならない。

(協力要請)

第16条 市長は、生活環境の保全又は災害の防止のため必要があると認めるときは、事業主等、事業に用いる土砂等を発生させる者及び事業の関係者に対し、必要な協力を要請することができる。

(事業の完了等)

第17条 許可事業主等は、事業が完了したときは、完了した日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該事業が技術上の基準に適合するかどうかを確認し、適合しないと認めたときは、当該許可事業主等に対して、期限を定めて、必要な措置を命ずることができる。

(事業の休止又は廃止等)

第18条 許可事業主等は、第5条第1項又は第2項又は第8条第1項の許可を受けた事業を1月以上休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止の日の7日前までにその旨を市長に届け出なければならない。

2 許可事業主等は、前項により休止した事業を再開しようとするときは、再開の日の7日前までにその旨を市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(報告の徴収及び立入検査等)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可事業主等に対し、事業の進行状況その他必要な事項を報告させることができる。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に事業区域内に立ち入らせ、施設、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善勧告)

第20条 市長は、許可事業主等が第5条又は第8条の規定により許可に付された条件に違反して事業を施工しているときは、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(改善命令)

第21条 市長は、前条の規定による勧告を受けた許可事業主等が、その勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(停止命令等)

第22条 市長は、事業主等が第5条第1項又は第2項の許可を受けずに事業を施工している場合、第8条第1項の事業計画内容変更に係る許可を受けずに事業を施工している場合又は前条の規定による命令に従わずに事業を施工している場合は、当該事業の施工の停止を命じ、期限を定めて、原状回復その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第23条 市長は、許可事業主等が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、これらの許可を受けたとき

(2) 第10条の規定に違反したとき

(3) 第22条の規定による命令に違反したとき

2 市長は、前項の規定により許可の取消しをした場合は、当該許可事業主等(第22条の規定により既に原状回復の命令を受けている事業主等を除く。)に対し、期限を定めて、原状回復を命ずることができる。

(書類の備付け及び閲覧)

第24条 事業主等は、規則で定めるところにより、当該許可に係る第5条第5項に規定する申請書の写し、その他規則で定める書類を当該許可に係る事業区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き、当該事業について生活環境の保全又は災害の防止上、利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧に供さなければならない。

(違反事実の公表)

第25条 市長は、第23条第1項の規定により許可の取消しをしたときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(罰則)

第27条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項又は第8条第1項の許可を受けずに事業を施工した者

(2) 第17条第2項(第18条第3項において準用する場合を含む。)第21条第22条又は第23条第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第19条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、虚偽の答弁をした者

3 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条又は第11条第2項の規定に違反した者

(2) 第7条の届出をしないで事業を開始し、又は虚偽の届出をした者

(3) 第13条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第14条の標識を設置しなかった者

(5) 第17条第1項又は第18条第1項及び第2項の届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに、常陸太田市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成6年常陸太田市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第6条の規定による改正前の常陸太田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第5条第6項の規定によりなされた許可の申請であって、この条例施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

手数料の種類

単位

金額(円)

1 許可申請手数料



(1) 事業区域の面積が1,000平方メートル未満のもの

1件

13,000

(2) 事業区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

1件

28,000

(3) 事業区域の面積が3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件

40,000

2 変更許可申請手数料



(1) 事業区域の面積が1,000平方メートル未満のもの

1件

6,000

(2) 事業区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

1件

15,000

(3) 事業区域の面積が3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件

27,000

備考 事業区域の面積の変更に係る変更許可申請手数料の金額は、当該変更後の事業区域の面積による。

常陸太田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成23年12月22日 条例第28号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成23年12月22日 条例第28号
平成27年12月24日 条例第31号
令和元年12月16日 条例第24号