○常陸太田市職員の自己啓発等休業に関する規則
平成23年12月21日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年常陸太田市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の市規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第5条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けたときに就いていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事発令通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認するとき。
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認するとき。
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したとき。
(報告等)
第8条 条例第9条第1項各号に掲げる場合の報告は、大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)
第9条 条例第10条の規則で定める日は、常陸太田市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和35年常陸太田市規則第3号)第16条に規定する昇給日とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)