○常陸太田市患者等搬送事業指導及び認定に関する要項

平成23年8月1日

消本告示第4号

(目的)

第1条 この要項は、常陸太田市における患者等の搬送事業者に対し必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(令4消本告示1・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 患者等 寝たきり老人、身体障害者及び傷病者等をいう。

(2) 患者等搬送業務 患者等を搬送するため必要な構造及び設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を使用し、患者等を搬送する業務をいう。

(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所(以下「患者等搬送事業所」という。)の経営者及び管理責任者をいう。

(4) 認定事業者 第22条の規定に基づき消防長の認定を受けた患者等搬送事業者をいう。

(5) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送業務に従事する者をいう。

(令4消本告示1・一部改正)

(患者等搬送事業の基本原則)

第3条 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分に自覚し、関係法規を遵守するとともに、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めなければならない。

2 患者等搬送事業者は、生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等を搬送の対象にしてはならない。

3 患者等搬送事業者は、当該事業所、患者等搬送用自動車及びパンフレットその他これらに類するものに消防機関の行う救急業務と紛らわしい表示をしてはならない。

(消防機関との連携)

第4条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、患者等の所在する場所、状態、既往症及び受診している医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車の出動を要請するものとする。

(1) 患者等搬送の依頼時において、当該依頼の内容、症状等の聴取内容に関し、緊急に医療機関へ搬送する必要があると認めたとき。

(2) 患者等搬送に係る依頼場所に到着後、当該依頼に係る患者等の症状等に関し、緊急に医療機関へ搬送する必要があると認めたとき。

(3) 患者等を搬送する途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要が生じたと認めたとき。

2 患者等搬送事業者は、前項第1号に定める場合は、患者等搬送用自動車及び乗務員を当該依頼に係る患者等が所在する場所に派遣するものとする。

3 患者等搬送事業者は、第1項各号により救急自動車が到着したときは、救急隊に協力するものとする。

(乗務員の資格要件)

第5条 ストレッチャー及び車椅子等が固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業の乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号いずれかの要件に該当するものとする。

(1) 消防長が実施する患者等搬送乗務員基礎講習(別表1の1)を修了した者。

(2) 患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者と消防長が認めた者。

2 前項の規定にかかわらず、車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)による患者等搬送事業に係る乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号いずれかの要件に該当するものとする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる者。

(2) 患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)(別表1の1)を修了した者。

(3) 患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者と消防長が認めた者。

(適任証の交付等)

第6条 消防長は、前条第1項に定める要件に該当する者に対し、患者等搬送乗務員適任証(様式第1号。以下「適任証」という。)を交付するとともに、適任証交付簿(様式第2号)に記載し、適正に管理するものとする。

2 消防長は、前条第2項に定める要件に該当する者に対し、患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(様式第3号。以下「適任証(車椅子専用)」という。)を交付するとともに、適任証交付簿に記載し、適正に管理するものとする。

3 適任証及び適任証(車椅子専用)(以下「適任証等」という。)の有効期間は、2年間とする。ただし、第8条で定める定期講習を受けた者については、当該講習受講から更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。

(適任証の携行)

第7条 乗務員は、患者等搬送業務に従事するときは、常に適任証等を携行しなければならない。

(定期講習の受講)

第8条 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、適任証等の交付を受けた乗務員に対し、2年に1回以上、消防長が実施する定期講習(別表1の2)を受講させなければならない。

(講習受講の申請等)

第9条 消防長が実施する基礎講習又は定期講習を受講しようとする者は、患者等搬送乗務員講習受講申請書(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。

2 第5条第1項第2号又は同条第2項第3号の規定により、消防長の認定を受けようとする者は、特例適任者申請書(様式第5号)を消防長に提出しなければならない。

(適任証等の再交付)

第10条 適任証等の交付を受けた者は、適任証等を亡失し、又は滅失したときは、適任証再交付申請書(様式第6号)を消防長に提出し、再交付の手続を行うものとする。

2 消防長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請書を審査し、再交付が必要と認めたときは、当該申請者に適任証等を再交付するとともに、適任証等交付簿に記載するものとする。

(患者等搬送事業の運行体制)

第11条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき第5条第1項に定める要件を満たす2名以上の乗務員をもって業務を執行させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗務員を1名とすることができる。

(1) 乗務員以外に医師、看護師又は救急救命士が同乗するとき。

(2) 退院のとき。

(3) 医師の指示により、あらかじめ日を特定した入院、転院又は通院のとき。

(4) 社会福祉施設、保養施設等への送迎のとき。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき第5条第2項に定める要件を満たす1名以上の乗務員をもって業務を執行させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)による搬送中に患者等が容態急変の可能性が高いと認めるときは、医師等を同乗させ、又は第5条第2項に定める要件を満たす乗務員2名以上を同乗させるなどの必要な体制を確保するものとする。

(患者等搬送用自動車の要件)

第12条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。

(3) 乗務員が業務を執行するために必要なスペースを有すること。

(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 携帯が可能な通信機器等緊急連絡に必要な設備を有していること。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。

(3) 乗務員が業務を執行するために必要なスペースを有すること。

(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。

(6) 携帯が可能な通信機器等緊急連絡に必要な設備を有していること。

(積載資器材)

第13条 患者等搬送用自動車には、別表3に掲げる資器材を積載すること。

(車両の外観)

第14条 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

(消毒の実施等)

第15条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒を行うときは、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 医師から消毒について特別な指示があったときは、当該指示に基づき適正な消毒を行うこと。

2 消毒の実施要領は、別表4に記載するとおりとする。

3 患者等搬送事業者は、定期消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録票(様式第7号)に記録しておくものとする。

(衛生管理等)

第16条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車及び積載資器材については点検整備を行い、清潔保持に努めなければならない。

2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めるものとする。

(事業案内)

第17条 患者等搬送事業者は、パンフレット等事業案内を作成するときは、救急隊と同様の活動ができるかのような紛らわしい表現は避けなければならない。

(応急手当)

第18条 患者等搬送事業者は、患者等搬送業務を行うときは、患者等の症状の悪化防止に万全の配慮を行うとともに、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ないときは、医師等の指示を求めるなどの応急的措置を講じるものとする。

(知識及び技術の維持管理)

第19条 患者等搬送事業者は、乗務員に対して患者等の安全搬送に関する知識の習得及び技術の向上に努めるものとする。

(認定対象となる患者等搬送事業者)

第20条 認定対象となる患者等搬送事業者は、常陸太田市内に事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)の定める次の者とする。

(1) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者。・・・第3条第1号ロ

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者。・・・第3条第1号ハ

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者。・・・第3条第2号

(4) 自家用車有償旅客輸送の登録を受けた者。・・・道路運送法第78条

(認定の申請)

第21条 患者等搬送事業の認定を受けようとする者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第8号)に、乗務員名簿(様式第9号)及び患者等搬送用自動車届(様式第10号)を添付し、消防長に申請するものとする。

(認定の審査)

第22条 消防長は、前条の申請を受けたときは、認定審査基準表(様式第11号)にしたがって審査を行い、認定の可否を決定し、当該審査の結果を患者等搬送事業認定(不認定)結果通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(認定マークの交付等)

第23条 消防長は、ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業を認定した認定事業者に対し、患者等搬送事業者認定マーク(別図1)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図2)を交付するとともに、認定マーク受領書(様式第13号)を提出させるものとする。

2 消防長は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業の認定事業者に対し、患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク(別図3)及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(別図4)を交付するとともに、認定マーク等受領書を提出させるものとする。

3 消防長は、患者等搬送事業者認定マーク、患者等搬送用自動車認定マーク、患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(以下「認定マーク」という。)を交付したときは、認定事業者台帳(様式第14号)を作成するものとする。

(認定の有効期間)

第24条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年間とする。

(認定の更新)

第25条 患者等搬送事業の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、当該認定の期間が満了する日の1月前から満了する日までの間に、当該認定事業の更新を消防長に申請するものとする。

2 前項に定める認定事業の更新に係る手続きは、初回の事業認定に係る手続きに関する規定を準用するものとする。

(事業の休止等)

第26条 認定事業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、患者等搬送事業休廃止届(様式第15号)により消防長に届け出るものとする。

(事業内容の変更)

第27条 認定事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書に記載した事項の変更をしたときは、患者等搬送事業内容変更届(様式第16号)により消防長に届け出るものとする。

(認定の失効)

第28条 次の各号のいずれかに該当するときは、患者等搬送事業の認定はその効力を失うものとする。

(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され又は失効したとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了したとき。

(認定事業者の報告)

第29条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特異事案報告書(様式第17号)により、速やかに消防長に報告するものとする。

(1) 患者等を搬送中に様態変化があり、応急処置を実施したとき。

(2) 患者等を搬送中に様態変化があり、救急自動車を要請したとき。

(3) 患者等搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。

(4) その他特異な事案を扱ったとき。

(認定事業者の調査)

第30条 消防長は、少なくとも年1回以上認定事業者に対し、この要項に基づく患者等搬送事業の実施状況について調査するものとする。

2 消防長は、前項に定める調査結果から、不適合事項があると認めたときは、認定基準等に適合するよう適切な指導を行うことができる。

(令4消本告示1・一部改正)

(認定の取消し)

第31条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定事業者がこの要項を遵守しないとき。

(2) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。

(3) 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為があると認めたとき。

(4) 患者等搬送事業執行中に、認定事業者の責めに帰すべき事由で重大な事故等を発生させたとき。

(令4消本告示1・一部改正)

(認定の取消しの通知)

第32条 消防長は、前条の規定により認定を取り消したときは、認定事業者台帳を整理し、患者等搬送事業認定取消通知書(様式第18号)により認定事業者に通知するものとする。

(認定マークの表示)

第33条 患者等搬送用自動車認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)は、自動車後面の見やすい位置に表示するものとする。

2 「常陸太田市消防本部認定」の表示は、認定事業者の任意とする。この場合において「常陸太田市消防本部認定」表示物は、縦及び横50ミリメートル以下とする。

(認定マークの返納)

第34条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定マークを返納しなければならない。

(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可が取り消されたとき。

(2) 認定事業者の認定が取り消されたとき。

(3) 認定事業者の認定の有効期限が満了したとき。

(認定マークの返納請求)

第35条 消防長は、前条に規定する認定マークの返納が行われないときは、認定マーク返納請求書(様式第19号)により、認定マークを返納させるものとする。

2 消防長は、認定マークを返納させたときは、患者等搬送用自動車等の車体に記載されている「常陸太田市消防本部認定」の表示を削除させるものとする。

(認定マークの再交付)

第36条 認定事業者は、認定マークを亡失し、又は滅失したときは、認定マーク再交付申請書(様式第20号)を消防長に届け出て認定マークの再交付を受けることができるものとする。

2 消防長は、認定マークの再交付の申請を受けた場合において、認定マークの再交付が適当であると認めたときは、認定マークを当該申請に係る認定事業者に交付するとともに、認定事業者台帳に記緑するものとする。

(講習の実施)

第37条 消防長は、患者等搬送業務に必要な知識及び技術を乗務員に習得させるため、基礎講習及び定期講習を実施するものとする。

2 消防長は、基礎講習及び定期講習を実施するときは、市民等に実施要領の案内をする等の広報を行い、受講者を募集するものとする。

(その他)

第38条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(令4消本告示1・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4消本告示1・一部改正)

(平成28年消本告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表1 講習の実施基準

1 基礎講習

項目/種別

患者等搬送乗務員基礎講習

患者等搬送乗務員基礎講習

(車椅子専用)

実施者

消防長

受講回数

乗務員になる時に1回以上

講習内容

1 総論

1時間

1 総論

1時間

2 観察要領及び応急処置

13時間

2 観察要領及び応急処置

9時間

3 体位管理要領

2時間

3 体位管理要領

1時間

4 消防機関との連携要領

2時間

4 消防機関との連携要領

2時間

5 車両資器材の消毒及び感染防止要領

2時間

5 車両資器材の消毒及び感染防止要領

1時間

6 搬送法

2時間

6 搬送法

1時間

7 修了考査

2時間

7 修了考査

1時間

講習時間

24時間

16時間

講師

講師は、次のいずれかに該当する者とする。

1 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

2 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者

3 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

修了考査実施基準

修了考査は次の内容とし、80点以上を以って合格とする。

1 実技(観察要領と応急処置)60点

2 筆記(消防機関との連携要領)20点

(車両資器材の消毒及び感染防止要領)20点

その他

1 課目の1時間は45分とする。

2 消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。

2 定期講習

項目/種別

患者等搬送乗務員定期講習

実施者

消防長

受講回数

2年に1回以上

講習内容

1 観察要領及び応急処置

2時間

2 体位管理要領

1時間

講習時間

3時間

講師

講師は、次のいずれかに該当する者とする。

1 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

2 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者

3 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

その他

1 課目の1時間は45分とする。

2 消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。

別表2 基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者

区分

分類

1

救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者

2

日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者。ただし、常陸太田市消防本部の行う基礎講習に不足する課目については常陸太田市消防本部の行う講習を受講すること。

3

上記、1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者

別表3 患者等搬送用自動車に積載する資器材

分類

資器材名

備考

呼吸管理用資器材

ポケットマスク


バッグバルブマスク

※1

保温・搬送用資器材

敷物

※1

保温用毛布

担架


まくら

※1

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ・包帯

タオル

ばんそうこう


消毒用資器材

噴霧消毒器

各種消毒薬


その他の資器材

はさみ

マスク


ピンセット

※1

AED(自動体外式除細動器)

※2

1 ※1に示す資器材は患者等搬送用自動車(車椅子専用)への積載は任意とする。

2 ※2に示す資器材はストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)への積載は任意とする。

別表4 消毒の実施要領

1 定期消毒

区分

実施内容

資器材

1 流水による洗浄

2 消毒、殺菌

車内

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭

備考

1 車内で、水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行う。

2 実施時には、ディスポーザブルのビニール手袋等を着装すること。

2 使用後消毒

区分

実施内容

血液、嘔吐等による汚染を受けた場合

左記以外の汚染の場合

乗務員

1 手指の消毒は、前腕部を含めて流水により行い、血液や汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うものとする。

2 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。

資器材

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭

3 消毒、殺菌

1 流水による洗浄

2 消毒、殺菌

車内

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭、噴霧消毒

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭

備考

1 車内で、水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行う。

2 実施時には、ディスポーザブルのビニール手袋等を着装すること。

別図1 患者等搬送事業者認定マーク

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※ 地・・・緑色、 文字・・・黒色、 マーク・・・金色

※ 横23.7cm、縦36.0cm

別図2 患者等搬送用自動車認定マーク

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患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

※ 地・・・緑色、 文字・・・黒色、 マーク・・・金色

※ 直径9cm

別図3 患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク

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※ 地・・・ピンク色、 文字・・・黒色、 マーク・・・金色

※ 横23.7cm、縦36cm

別図4 患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)

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患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

※ 地・・・ピンク、 文字・・・黒色、 マーク・・・金色

※ 直径9cm

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(令4消本告示1・一部改正)

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(令4消本告示1・一部改正)

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(令4消本告示1・一部改正)

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(令4消本告示1・一部改正)

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(平28消本告示1・一部改正)

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(令4消本告示1・一部改正)

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常陸太田市患者等搬送事業指導及び認定に関する要項

平成23年8月1日 消防本部告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成23年8月1日 消防本部告示第4号
平成28年3月31日 消防本部告示第1号
令和4年3月15日 消防本部告示第1号