○常陸太田市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例

平成24年3月30日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得する場合に生ずる市が保証協会から回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定め,もつて中小企業者等の事業の再生の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項の中小企業者等をいう。

(2) 求償権 保証協会が,信用保証協会法第8条第1項の業務方法書に従い中小企業者等に対する融資に係る債務の保証をした場合において,当該保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。

(3) 求償権の放棄等 求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。第3条において同じ。)をいう。

(4) 損失補償金寄託契約 市と保証協会との間の契約であつて,保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して,市が補償を行うこと及び当該損失補償金をあらかじめ市が保証協会に寄託することを定めたものをいう。

(5) 回収納付金 保証協会が,損失補償金寄託契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使して回収金を取得する場合において,当該回収金のうち当該損失補償金寄託契約に基づき市が寄託した損失補償金に返還するものをいう。

(回収納付金を受け取る権利の放棄)

第3条 市長は,あらかじめ保証協会から損失補償金寄託契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等の申出を受けた場合において,当該申出が第1号に掲げるものに対して行う求償権の不等価譲渡に係るもの又は第2号から第9号までに掲げる計画のいずれかに基づく求償権の放棄等に係るものであり,かつ,当該不等価譲渡又は当該計画が当該申出に係る求償権の債務者である中小企業者等の事業の再生に資すると認めるときは,当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 中小企業者等について東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に伴い,既往の債務が負担になつて新規の資金調達が困難になる等の問題に対応するため,茨城県及び産業競争力強化法(平成25年法律第98号)附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第47条の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行つた投資事業有限責任組合

(2) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項の規定により支援決定を行つた中小企業者等に係る再生に関する計画

(3) 産業競争力強化法第127条第2項に規定する認定支援機関が同法第128条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の定める事項等に従い行う支援に基づき策定された再生に関する計画

(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条第1号の規定により出資を行つた投資事業有限責任組合の支援に基づき策定された再生に関する計画

(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第47条の規定により出資を行つた投資事業有限責任組合の支援に基づき策定された再生に関する計画

(6) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された再生に関する計画

(7) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項の規定により再生支援決定を行つた中小企業者等に係る再生に関する計画

(8) 産業競争力強化法第2条第20項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第21項に規定する特定認証紛争解決手続により成立した再生に関する計画

(9) 市長が認める私的整理に関するガイドラインに基づき策定された再建に関する計画

(平25条例30・平27条例11・令3条例24・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放…

平成24年3月30日 条例第4号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 条例第4号
平成25年6月28日 条例第30号
平成27年3月25日 条例第11号
令和3年12月16日 条例第24号