○常陸太田市職員の流動体制に関する規程
平成24年2月14日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、業務の繁閑に応じて部課相互間における職員の臨時的配置(以下「流動」という。)体制を確立することにより、職員の士気高揚と組織の活性化を高め、もって行政運営の能率向上と円滑化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部長」及び「課長」とは、常陸太田市行政組織規則(昭和45年常陸太田市規則第9号)第5条第1項に規定する部長及び課長をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、市の現状と公務員としての使命を自覚し、効果的に行政を推進するため、流動体制に積極的に協力し、業務に専念しなければならない。
(職員の部内流動)
第4条 課長は、所管業務の繁忙が予想され、所属職員による職務の遂行が困難であると認められるときは、所属部長に対し、部内他課の職員の流動を申し出ることができる。
2 部長は、前項の申出を受けた場合は、その内容、事情等を勘案し、当該申出が適切かつ合理的と認められるときは、部内関係課長と協議し、部内の職員を流動することができる。
(職員の部外流動)
第5条 部長は、前条第1項の申出を受けた場合において、部内の職員のみでは調整ができないときは、他の部長に協議し、他の部から職員の流動を受けることができる。
2 部長は、他の部長から前項の協議を受けた場合は、誠意をもってこれに応じ、その内容、事情等を十分に勘案し、当該協議が適切かつ合理的と認められるときは、部内関係課長と協議し、部内の職員を当該他部の課へ流動することができる。
(調整)
第6条 総務部長は、前条の規定による部の協議について、部長からの要請を受け必要があると認めるときは、調整のため当該協議に参加するものとする。
(流動命令権者)
第7条 この規程による職員の流動の命令権者は、流動される職員(以下「流動職員」という。)の所属部長とし、流動職員に対して流動通知書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、流動期間が延べ7日以内の場合については、流動通知書の交付を省略することができる。
(流動職員の所属、身分等)
第8条 流動職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その職務については、当該流動先の所属長の指揮監督を受けるものとする。
(従事業務と職名との関係)
第9条 部長は、能率上支障がないと認められる場合に限り、その従事すべき業務に関連しない職名の職員を流動職員に選定することができる。
(流動期間)
第10条 職員の流動期間は、その流動を行った日から3月を超えることができない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令5・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)