○常陸太田市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領
平成24年3月30日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要領は、市と工事請負契約を締結している建設業者(以下「受注業者」という。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「本制度」という。)を利用する場合における債権譲渡の承諾等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 本制度による工事請負代金債権の譲渡(以下「債権譲渡」という。)の対象となる工事は、市が発注する建設工事で、次の各号に掲げる工事以外のものとする。
(1) 低入札価格調査の対象となった工事
(2) 債務負担行為及び継続費に係る工事。ただし、次の工事を除く。
ア 最終年度の工事であって年度内に完成が見込まれる工事
イ 債権譲渡の承諾の時点において、次年度までの工期であって完成の見込みが1年未満の工事
(3) 繰越明許費及び事故繰越に係る工事。ただし、次の工事を除く。
ア 前年度から繰り越された工事であって年度内に完成が見込まれる工事
イ 債権譲渡の承諾の時点において次年度までの工期であって完成の見込みが1年未満の工事
(4) 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
(5) 市が役務的保証を必要とする工事
(6) その他債権譲渡の承諾が不適当な特別な事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事が完成した場合においては、当該請負契約書に定められた検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金の額から既に支払をした前金払、部分払及び当該請負契約書により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 当該請負契約が解除された場合において譲渡される工事請負代金債権の額は、前項の規定にかかわらず、当該請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金の額から既に支払をした前金払、部分払及び当該請負契約書により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
3 契約の変更により工事請負代金の額に増減が生じた場合の譲渡される工事請負代金債権の額は、変更後の工事請負代金の額とする。
(債権譲渡人及び債権譲受人)
第4条 債権譲渡をすることができる者(以下「債権譲渡人」という。)は、中小・中堅元請建設業者(資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下)の受注業者とする。
2 債権譲渡を受けることができる者(以下「債権譲受人」という。)は、一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)の債務保証を受けた中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び協同小組合連合会若しくは民法(明治29年法律第89号)に基づく公益法人である建設業団体その他振興基金において振興基金の被保険者となる資格を有すると認められたものとする。
(平25訓令4・一部改正)
(債権譲渡の承諾申請)
第5条 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 1通
(2) 工事履行報告書(様式第2号) 1通
(3) 発行日から3か月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1通
(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証する書面 1通
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の債権譲渡に係る承諾依頼をするときは、当該債権が譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないものでなければならない。
3 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡の承諾を受けた後に当該工事請負代金に係る前金払又は部分払の請求をすることができない。
(債権譲渡の承諾の時期)
第6条 債権譲渡を承諾することができる時期は、当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。
この場合において、承諾にあたっての当該出来高の確認については、月別の工事進捗率等を記載した工事履行報告書の受領をもって足りるものとする。
(出来高確認)
第9条 融資申請時までの当該工事に関する下請負人等への代金支払の状況並びに当該融資制度に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払の計画の確認及び融資時の譲渡債権の担保価値の査定に係る当該建設工事の出来高の査定は、原則として債権譲受人が行うものとする。
(請負代金の請求)
第11条 債権譲受人は、債権譲渡人が当該請負契約書に定める検査に合格して工事請負代金の額が確定した場合に限り、債権の範囲内で市長に対して、工事請負代金請求書(様式第8号)に市長から交付された債権譲渡承諾書の写しを添付して、当該工事請負代金の請求をすることができる。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(平25訓令4・平26訓令2・平27訓令7・平28訓令9・令3訓令7・一部改正)
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令3・一部改正)
(令4訓令5・一部改正)