○常陸太田市被災住宅復興支援利子補給金交付要項
平成24年3月27日
告示第54号
(目的)
第1条 この要項は、東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、被災した住宅の復興のために必要な資金の借入れ(以下「住宅復興資金」という。)に係る利子の一部について補給金を交付することにより、東日本大震災からの復興を支援することを目的とする。
(1) 大規模半壊・半壊 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成21年6月内閣府。以下「運用指針」という。)総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた大規模半壊・半壊をいう。
(2) 一部損壊 運用指針総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた被害のうち、半壊に至らないものをいう。
(3) り災証明 市が被災した住宅の被害程度について証明する証明書をいう。
(4) 支援金 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金をいう。
(利子補給対象者)
第3条 利子補給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する被災者とする。
(1) 大規模半壊、半壊又は一部損壊のり災証明書を受けた住宅を自己又は親族が所有する者で、震災発生時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していた者(支援法第2条第2号ロ又はニに該当し、支援金の支給を受けた者を除く。)
(2) 市内の被災住宅の補修を行う者又は被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入を市内で行う者
(3) 住宅復興資金について、平成23年3月11日以降に金銭消費賃借契約を独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)、銀行法第2条で定める「銀行」、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条で定める「協同組織金融機関」又は「その他の民間金融機関(機構と提携した長期固定金利住宅ローンを締結する場合に限る。)」と締結し、平成32年3月31日までに融資の実行を受けた者
(4) 市税等を滞納していない者
(平26告示35・平27告示24・平28告示22・平29告示39―1・平30告示38・平31告示37・一部改正)
(利子補給金額及び交付期間)
第4条 利子補給金額は、住宅復興資金のうち住宅復旧については640万円、宅地復旧(液状化被害の対応工事(地盤改良、アースドレーン工法等)、擁壁復旧工事等をいう。)を伴う場合は1,030万円(宅地復旧のみの場合は390万円)を限度に、次の計算式により算出した額とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
利子補給金=(Ai×1/12×1.5%(金利が1.5%を下回った場合は、当該金利を上限とする。))
ここで、Aiは、
Ai=i月(利子補給対象月)の前月末時点融資残高(利子補給対象融資限度額を限度)とする。
2 利子補給金の交付期間は、5年(60月)以内とする。ただし、無利子期間又は利子支払いの猶予期間等がある場合には、当該期間も含め5年以内とする。
(利子補給の申請等)
第5条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は住宅復興資金を借り受けた後、常陸太田市被災住宅復興支援利子補給金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 被災した住宅の居住者の住民票謄本(ただし、市内に居住する者は、個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略することができる。)
(2) 申請者と被災した住宅の所有者及び居住者の親族関係のわかる書類(戸籍謄本等。ただし、前号により親族関係が明らかであれば、省略することができる。)
(3) 契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し
(4) 償還表(毎月の融資残高が確認できるもの)の写し
(5) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
(6) り災証明書
(7) 納税証明書(市税等に未納がないこと。)又はそれに代わる書類(ただし、市内に居住する者は、個人情報確認同意書を提出することにより省略することができる。)
3 前項の申請期間は平成32年12月31日までとする。
(平26告示35・平27告示24・平28告示22・平29告示39―1・平30告示38・平31告示37・一部改正)
(報告及び調査)
第8条 市長は、利子補給金に関し必要があると認めるときは、利子補給金を受けた者に対し報告を求め、当該利子補給金に係る資料及び書類その他の必要な調査をすることができる。
(補給金の返還等)
第9条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子の補給の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 利子補給金の受給に関し、不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
(失効)
2 この告示は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。
(平26告示35・平27告示24・平28告示22・平29告示39―1・平30告示38・平31告示37・一部改正)
附則(平成26年告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第24号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第39―1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第38号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(平28告示33・一部改正)