○常陸太田市結婚活動応援事業費補助金交付要項
平成24年3月30日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要項は,少子化,人口減少が進展し男女の出会いの場が少なくなる中,未婚化,晩婚化を解消し活力ある地域づくりを進めるため,男女の出会いの場を提供する事業を実施する者に対し補助金を交付することに関し,常陸太田市補助金交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は,結婚の促進を目的とする次の各号に掲げる活動とする。
(1) 男女の出会いや交流を目的としたパーティー,文化・スポーツ・体験等のイベント
(2) 結婚活動に資するセミナーや講座
(3) その他,独身男女の結婚活動を促進し,未婚化・晩婚化の解消に資すると市長が認める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 市内に活動拠点を置き地域の活性化や地域振興に係る活動を実践している任意の団体
(2) 産業振興や地域振興を目的に設立された公益団体
(3) 結婚活動を促進する事業を実施することに賛同する者によつて組織された実行委員会又はその組織化を予定する者
(4) その他前条に定める事業を効果的に実施することができると市長が認める団体
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助対象経費は,補助対象事業において別表に掲げる経費とする。
2 1件当たりの補助金額は,事業に要する経費の内,次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 第2条第1号に掲げる事業の内,参加する男女を合計50名以上公募する計画の事業 10万円以内
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市結婚活動応援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に申請するものとする。
2 前項に定める交付申請の受付期間は,市長が別に定める。
(交付申請の変更及び取下げ)
第7条 前条の規定による補助金交付決定を受けたもの(以下「補助事業者という。」)が,補助事業の内容を変更し若しくは補助事業を中止しようとするときは,市長に事前に協議しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は,事業が完了したときは,完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに常陸太田市結婚活動応援事業費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業の内容を無断で変更をしたとき。
(2) 補助事業者が条例に定める義務に違反したとき。
(3) 交付決定に瑕疵のある場合
(4) 偽り又は不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第33号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
別表
補助対象経費 |
講師等謝礼,消耗品費,印刷製本費,通信運搬費,広告料,手数料,保険料,使用料及び賃借料(会場,機材,車両等),その他事業の実施に必要な経費(参加者が個人で負担することが適当である経費(飲食代,交通費,宿泊代等)であると市長が認めるものを除く。) |
(平28告示33・一部改正)