○常陸太田市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要項
平成24年4月10日
告示第91号
(目的)
第1条 この要項は、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親家庭の父母」という。)が就職に有利となり、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、予算の範囲内において、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)に規定する高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「高等職業訓練促進給付金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平25告示37・平27告示3・令4告示37・一部改正)
(支給対象者)
第2条 高等職業訓練促進給付金等の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されているひとり親家庭の父母であって、現に本市に居住している者
(2) 高等職業訓練促進給付金においては、養成機関において修業を開始した日以後において、また、高等職業訓練修了支援給付金においては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる全ての要件を満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(ア) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない)
(イ) 次条に定める資格を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
(ウ) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
(エ) 過去に高等職業訓練促進給付金等を受給していない者
(オ) その他職業訓練に対する給付金であって、高等職業訓練促進給付金等と趣旨を同じくする給付金を受給していない者
(平27告示3・全改、平28告示44・令元告示137―4・令6告示122・一部改正)
(対象資格)
第3条 高等職業訓練促進給付金等の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。ただし、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座とする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) シスコシステムズ認定資格
(12) LPI認定資格
(13) その他市長が認める資格
(平27告示3・平28告示44・令6告示122・一部改正)
(支給期間等)
第4条 高等職業訓練促進給付金の支給期間は、正規の修業期間の全期間とし、4年間を上限とする。
2 高等職業訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を越えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中のものについても、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。)
3 高等職業訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については、支給しない。
4 高等職業訓練修了支援給付金は、修了日以後に支給するものとする。なお、高等職業訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に高等職業訓練修了支援給付金を支給するものとする。
(平25告示37・平27告示3・平28告示44・平30告示106―1・令元告示137―4・令5告示6―3・一部改正)
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が、高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までの間に請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法規定の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同税法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程が修了する月から起算して12月前からは、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程が修了する月から起算して12月前からは、月額110,500円)
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(4月から7月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(平27告示3・平30告示106―1・令元告示137―4・一部改正)
(事前相談等)
第6条 市長は、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することを予定するひとり親家庭の父母を対象として、高等職業訓練促進給付金等の支給のための事前相談に応じるものとする。
2 市長は、前項の相談において、当該ひとり親家庭の父母の資格取得への意欲及び能力並びに生活状況を把握し、当該資格の取得見込みを審査するとともに高等職業訓練促進給付金等の支給の必要性について確認するものとする。
3 ひとり親家庭の父母が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難であると認められる場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。ただし、平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は卒業するひとり親家庭の父母に対しては、茨城県が実施する「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金について併せて紹介するものとする。
4 市長は、准看護師の資格を取得するために、養成機関での修業を希望する者には、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合に、通算48月を越えない範囲で当該給付金の支給が可能である旨の説明を事前相談において行うものとする。
(平25告示37・平27告示3・平28告示44・平30告示106―1・令5告示6―3・令6告示122・一部改正)
(支給申請)
第7条 高等職業訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、支給の申請は、修業開始日以後に行うものとする。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本
(2) 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類((様式第1号の2)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 養成機関における在籍に関する証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
3 高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けようとする者は、修了日から起算して30日以内に常陸太田市ひとり親家庭修了支援給付金支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 申請者の修了日の属する年の前年(1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類((様式第1号の2)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
(3) 修業していた養成機関の長が証明する修了を証する書類の写し
(平25告示37・平27告示3・平30告示106―1・令5告示6―3・一部改正)
(平25告示37・平27告示3・一部改正)
(平25告示37・平27告示3・一部改正)
(平25告示37・平27告示3・一部改正)
(支給等)
第11条 訓練促進費の支給決定者は、常陸太田市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金請求書(様式第7号)を支給対象月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
2 高等職業訓練修了支援給付金の支給決定を受けた者は、常陸太田市ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による支給の請求を受けたときは、速やかに高等職業訓練促進給付金等を支給するものとする。
(平25告示37・平27告示3・一部改正)
(受給者の状況確認等)
第12条 市長は、高等職業訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していること等を確認するため、受給者に対し、出席状況に関する報告等を求めることができる。
2 市長は、受給者が養成機関を休学又は1月以上の欠席をしたときは、高等職業訓練促進給付金の支給を一時的に停止することができる。
3 受給者は、年度末及び修業期間が修了したときは、養成機関における在籍を証明する書類又は修業の修了を証明する書類を市長に提出しなければならない。
(平27告示3・一部改正)
(平25告示37・平27告示3・一部改正)
(返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により高等職業訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、支給の決定を取り消し、支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(平27告示3・一部改正)
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示37・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(支給の特例)
2 適用日から公布の日までの訓練促進費の支払いについては、第11条第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(失効)
3 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示122・追加)
(経過措置)
4 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示122・追加)
附則(平成25年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に、この告示による改正前の常陸太田市母子家庭高等技能訓練促進費支給事業実施要綱の規定の適用を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正後常陸太田市ひとり親高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた支給決定について適用し、施行日前になされた支給決定に対する申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日(以下「適用日」とする。)から適用する。
(経過措置)
2 この改正後常陸太田市ひとり親高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた支給決定について適用し、適用日前になされた支給決定に対する申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第111号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
附則(平成30年告示第106―1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和元年告示第137―4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第6―3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第167―2号)
この告示は、公布の日から施行する
附則(令和6年告示第122号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平28告示44・全改、平30告示106―1・令4告示37・令5告示6―3・令6告示122・一部改正)
(平29告示111・追加)
(平30告示106―1・追加、令4告示37・令6告示122・一部改正)
(平28告示44・全改、令4告示37・令5告示167―2・一部改正)
(平28告示44・全改、令6告示122・一部改正)
(平28告示44・全改、令6告示122・一部改正)
(平25告示37・平27告示3・令4告示37・一部改正)
(平28告示44・全改、令6告示122・一部改正)
(平25告示37・平27告示3・令4告示37・令6告示122・一部改正)
(平25告示37・平27告示3・令4告示37・令6告示122・一部改正)
(平25告示37・平27告示3・令4告示37・一部改正)
(平28告示44・全改、令6告示122・一部改正)